伊東市議会 > 2002-11-25 >
平成14年12月 定例会-11月25日-目次
平成14年12月 定例会-11月25日-01号

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  1. 伊東市議会 2002-11-25
    平成14年12月 定例会-11月25日-01号


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    最終取得日: 2021-09-25
    平成14年12月 定例会-11月25日-01号平成14年12月 定例会             伊東市議会12月定例会会議録(第1日)              平成14年11月25日 ●議事日程  平成14年11月25日(月曜日)午前10時開会 第1 会期の決定 第2 発議第 8号 前正副議長に感謝状及び記念品の贈呈について 第3 交通政策特別委員会中間報告 第4 市認第 6号 平成13年度伊東市一般会計歳入歳出決算    市認第 7号 平成13年度伊東市下水道事業特別会計歳入歳出決算    市認第 8号 平成13年度伊東市競輪事業特別会計歳入歳出決算    市認第 9号 平成13年度伊東市観光会館特別会計歳入歳出決算    市認第10号 平成13年度伊東市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算    市認第11号 平成13年度伊東市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算    市認第12号 平成13年度伊東市土地取得特別会計歳入歳出決算    市認第13号 平成13年度伊東市老人保健特別会計歳入歳出決算    市認第14号 平成13年度伊東市霊園事業特別会計歳入歳出決算    市認第15号 平成13年度伊東市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
    第5 市議第11号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例    市議第12号 伊東市個人情報保護条例の一部を改正する条例    市議第13号 伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例    市議第14号 伊東市民体育センターの設置及び管理に関する条例    市議第15号 伊東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例    市議第16号 市営住宅明渡し等請求に係る訴えの提起について    市議第17号 市営住宅明渡し等請求に係る訴えの提起について    市議第18号 伊東市特定環境保全公共下水道(仮称)荻・十足浄化センターの建設工事委託に関する協定の締結について    市議第19号 平成14年度伊東市一般会計補正予算(第3号)    市議第20号 平成14年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)    市議第21号 平成14年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)    市議第22号 平成14年度伊東市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)    市議第23号 平成14年度伊東市土地取得特別会計補正予算(第1号)    市議第24号 平成14年度伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)    市議第25号 平成14年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)    市議第26号 平成14年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号) ●会議に付した事件 議事日程と同一。 ●出席議員(26名)  1番  平 沢 克 己 君        2番  佐 藤 美 音 君  3番  肥 田 祐 久 君        4番  山 本   猛 君  5番  久保谷 廠 司 君        6番  稲 葉 知 章 君  7番  宮 崎 三 輝 君        8番  森   一 徳 君  9番  高 野 泰 憲 君       10番  鳥 居 康 子 君 11番  佐 藤 一 夫 君       12番  楠 田 一 男 君 13番  天 野 弘 一 君       14番  伊 東 良 平 君 15番  鈴 木 克 政 君       16番  稲 葉 正 仁 君 17番  鶴 田 宝 樹 君       18番  朝 香 親 祥 君 19番  森     篤 君       20番  土 屋   進 君 21番  三 枝 誠 次 君       22番  中 田 次 城 君 23番  掬 川 武 義 君       24番  増 田 忠 一 君 25番  久保田   光 君       26番  白 井   隆 君 ●説明のため出席した者 市長                   鈴 木 藤一郎 君 助役                   堀 野 晋 平 君 収入役                  佐 藤 哲 郎 君 企画部長                 稲 葉 輝 男 君 企画部参事                川 添 光 義 君 総務部長                 杉 山 雅 男 君 同財政課長                原     崇 君 同課税課長                石 井 照 市 君 市民部長                 山 本   彰 君 同市民課長                鈴 木 秀 彦 君 同生活安全課長              山 下   晃 君 同環境課長                菊 間 庸 雄 君 同美化推進課長              鈴 木 元 治 君 保健福祉部長               片 山 靖 行 君 保健福祉部参事              鈴 木   宏 君 観光経済部長               田 巻   浩 君 建設部長                 三 橋 政 昭 君 建設部参事                池   龍 彦 君 建設部参事                柏 木 儀 徳 君 同管理建築課長              大 宮 弥宗司 君 同都市計画課長              鈴 木 傳 二 君 同下水道課長               黒 川 一 美 君 水道部長                 稲 葉 昭 治 君 消防長                  窪 田    君 教育委員会事務局教育次長         森 田 正 也 君 同生涯学習課長              嶋 津   瞭 君 ●出席議会事務局職員 局長      川 口 晴 久   局長補佐    野 満 勝 二 議事調査係長  萩 原   博   主査      稲 葉 和 正 主事      石 川 貴 士                 会        議                 午前10時   開会 ○議長(久保田光 君)おはようございます。  ただいまから、市議会12月定例会を開会いたします。  直ちに会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)まず、諸般の報告をいたします。  自由民主党から会派異動届が提出され、既に通知させていただきました。  陳情の受理について及び陳情の参考配付につきましては、それぞれ通知させていただいたとおりであります。  また、議会閉会中に提出されました平成14年9月例月出納検査結果報告書及び各議長会の記録につきましては、それぞれお手元に送付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)次に、本定例会会期中の会議録署名議員の指名をいたします。  5番 久保谷廠司君、17番 鶴田宝樹君、23番 掬川武義君、以上の3名を指名いたします。ご了承願います。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)これより議事に入ります。   △日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から来る12月25日までの31日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)ご異議なしと認めます。よって、会期は31日間と決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君) △日程第2、発議第8号 前正副議長に感謝状及び記念品の贈呈についてを議題といたします。                ━━━━━━━━━━━                                    発議第8号    前正副議長に感謝状及び記念品の贈呈について  前伊東市議会議長 白井 隆君、前伊東市議会副議長 鶴田宝樹君の在職中の功績に対し、感謝状及び記念品を贈呈し感謝の意を表する。  感謝状の文案及び記念品については、正副議長に一任する。
                               平成14年11月25日提出                             提出者                                    伊東市議会議員                               増 田 忠 一                               中 田 次 城                               土 屋   進                               佐 藤 一 夫                               宮 崎 三 輝                               平 沢 克 己                               肥 田 祐 久                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)26番 白井 隆君、17番 鶴田宝樹君の退席を求めます。          〔26番 白井 隆君、17番 鶴田宝樹君 退場〕 ○議長(久保田光 君)お諮りいたします。本案は各派共同の提出でありますので、申し合わせにより、説明から質疑、討論までを省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)ご異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。発議第8号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)ご異議なしと認めます。よって、発議第8号は原案のとおり可決されました。  白井 隆君、鶴田宝樹君の入場を許します。          〔26番 白井 隆君、17番 鶴田宝樹君 入場〕                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君) △日程第3、交通政策特別委員会中間報告を議題といたします。  同特別委員会の報告を求めます。                ━━━━━━━━━━━               交通政策特別委員会中間報告書  平成14年8月19日中間報告以来、現在までの経過及び結果を次のとおり中間報告する。                               平成14年11月12日  伊東市議会議長 久保田   光 様                              交通政策特別委員会                               委員長 鶴 田 宝 樹                     記 1 経過及び結果 ① 平成14年11月 6日  国道135号及び伊豆縦貫高規格道路関連道に係る視察委員会審査の一助とするため、以下の4カ所について視察を行った。 ①中大見八幡野線第2工区工事現場 ②天城北道路天城湯ケ島インターチェンジ予定地 ③東駿河湾環状道路 ④網代トンネルバイパス工事現場  ② 平成14年11月12日  委員会  伊東線複線化に関し、5月31日に開催された平成14年度伊東線複線化期成同盟会の経過に係る報告がされ、JRに対する要望活動等を通じて、熱海駅における待ち時間の解消、伊東線増便など利便性が図られてきている状況もあるが、JRとしては複線化に難色を示しており、複線化実現の可能性などに関し総括、検証を行う時期に来ているのではないかとする意見が出されたとのことである。これを踏まえ、県、伊豆急行、3市3町の職員など事務レベルの利便性向上研究会においても、利便性向上などを中心に据えた組織にすべきではないかとする論議が交わされ、それぞれの市町に持ち帰り、次回の委員会において、名称も含め、今後の方向性、態勢などに関し協議を行う中で後検討を進めていくことになった旨の説明がされた。  各委員からは、従来の主張も踏まえ賛同する立場からの意見も出されたが、これに関連する中において、品川駅への新幹線停車の動きに伴う伊東線への影響、分割民営化に伴う切符購入の不便さなどに係る指摘がされたほか、議会の意見の反映などに関し意見が述べられた。  国道135号バイパス及び伊豆縦貫高規格道路などに関しては、それぞれ着実に事業が進捗しているが、現在の厳しい財政状況、道路特定財源の問題など不透明な部分もあるので、事業の早期完成に向け積極的な要望活動を引き続き行う旨の報告、あわせて、現在暫定2車線で供用開始がされている新井交番前から川奈分岐点までの延長440mに関し、4車線化の工事に着手するため、地元との協議など調整作業が行われ、近く着工の運びになったとの報告がされた。  以上の報告に対し、北部ルートを優先すべきであるとする立場からの亀石トンネルに対する考え方がただされ、当局からは、北部ルート早期完成の重要性は十分認識しつつも、最近の財政状況なども背景とした長大トンネル整備の難しさ、北部、南部ルート同時施工の困難な状況の中での南部ルート中大見八幡野線の早期完成を目指しての工事進捗などに関し説明がされ、理解が求められた。  なお、委員からは都市計画道路伊東大仁線の進捗状況を問う質疑もあったが、これに対しては、係争中であるので国県としても動きがとれないが、結審した段階において17mの都市計画道路としての事業化が図られるよう、市長を先頭に要望活動を展開してきているとの説明があった。                                     以 上                ━━━━━━━━━━━ ◎17番(交通政策特別委員長 鶴田宝樹 君)ただいま議題となりました交通政策特別委員会の中間報告につきましては、既にお手元に配付されております報告書のとおりでございまして、特に補足することはありません。よろしくご審議のほどお願い申し上げる次第であります。 ○議長(久保田光 君)ただいまの委員会中間報告に対する質疑に入ります。発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。交通政策特別委員会中間報告は、これを了承することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)ご異議なしと認めます。よって、本中間報告は了承することに決定いたしました。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)決算概要説明書を配付する間、暫時休憩いたします。                 午前10時 5分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午前10時 6分再開 ○議長(久保田光 君)休憩前に引き続き会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君) △日程第4、市認第6号 平成13年度伊東市一般会計歳入歳出決算から、市認第15号 平成13年度伊東市介護保険事業特別会計歳入歳出決算まで、以上10件を一括議題といたします。  当局の説明を求めます。               〔市長 鈴木藤一郎君登壇〕 ◎市長(鈴木藤一郎 君)平成13年度の一般会計及び特別会計決算の認定をいただくに当たり、各会計の執行の概要を申し上げ、御理解を得たいと存じます。  平成13年度の予算は、新たな千年紀の幕開けとなる予算であるとともに、本市の今後10年を見据えた第三次総合計画の出発年度となる重要な予算であることを念頭に、福祉や医療を初めとする市民生活の向上や、まちの活力を取り戻す施策を最優先の課題として編成したものでございます。  平成13年度の国の予算は、我が国の新たな発展基盤の構築に資する施策に一層の重点化を図りつつ、公需から民需へのバトンタッチを円滑に行い、我が国経済を自律的回復軌道に確実に乗せるとの観点に立って編成され、一般会計予算の規模は82兆6,524億円、前年度予算比マイナス2. 7%の伸びとなりました。また、国内経済は企業部門を中心に緩やかな改善を続けているものの、依然として厳しい雇用情勢や、個人消費もおおむね横ばいの状態にある中で、日本新生のための新発展政策を強力に推進し、適切かつ機動的な経済運営を行うことにより、民需を中心とした経済成長を続ける姿が定着することが期待されておりました。しかしながら、世界経済の同時的な減速もあり、年間を通じて厳しい経済状況が続き、平成13年度の国内総生産の実質成長率はマイナス1. 0%程度となりました。  このような状況を背景として、本市の平成13年度一般会計当初予算は、新規事業については緊急度や優先度を重視した事業の選択を行うとともに、既存事業の一層の見直しと経常的経費の一層の縮減・合理化を進めるなど、政策的な事業に充当できる財源の捻出とその有効かつ効果的な活用を図り、豊かで活気のあるまちを築いていく一歩となる予算を編成するとの方針のもとに、予算規模は223億円と、平成7年度予算以来、6年連続の対前年度マイナス予算に歯どめをかけ、2.1%増の予算として編成したものでありました。  政策的事業では、市民からの要望に的確にこたえ、市立伊東市民病院の運営などの地域医療の充実、高齢社会に向けた介護保険関連事業介護予防拠点施設整備八幡野保育園建設心身障害者生活寮への支援などによる地域福祉施策の充実、白石マリンタウンや東海館のオープンなどによる観光資源の充実、さらには、まちに活力を取り戻すための景気対策を喫緊の課題として取り組んだものであります。また、生涯学習センター荻会館建設川奈地内排水路工事などの生活関連社会資本の整備、伊東駅前通り電線類地中化中部横断道路宇佐美工区、市道城ヶ崎線等の道路新設改良事業、市道泉・城星線の交差点改良などの都市基盤整備、小中学校へのインターネット関連機器等の整備、市民を対象としたIT講習会などの事業を重点施策として推進したものでございます。  その後、南小学校及び大池小学校屋外運動場整備事業費乳幼児医療費助成費介護予防拠点施設建設用地代替地購入費生活保護扶助費介護保険事業特別会計への繰出し、焼却灰溶融固化処理等委託料基本健康診査委託料都市計画道路用地買収費などの補正を行い、最終予算現額は237億3, 043万6,000円としたものであります。執行に当たりましては、経常経費の節減や事務事業の合理化を図りながら、厳しい財政事情のもとで、限られた貴重な財源の有効活用に意を注ぎ、でき得る限り市民要望にこたえる努力をしたつもりでございます。  以上、平成13年度の予算編成から決算を通しての背景と所感の一端を申し上げました。  引き続き、決算の内容について説明いたします。  一般会計における歳入決算額は232億1,914万1,000円で、前年度を4.2%上回り、歳出決算額は執行率97.6%として231億5,061万2,000円となり、歳入と同じく前年度を4. 2%上回るものとなりました。歳入歳出差引額は6,852万9,000円となり、都市計画道路宇佐美中央通線改良事業の繰越明許費により翌年度へ繰り越すべき財源2,550万円を差し引いた実質収支額は4,302万9,000円となり、これから前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は1,560万6,000円の黒字となっております。  歳入決算では、自主財源の根幹をなす市税は、長引く景気低迷の影響を受けた個人所得の減少と観光産業を初めとする事業収益の低下、法人数減による市民税の減少、さらには地価の下落を反映した土地に対する固定資産税、都市計画税の減少などにより、対前年度で1. 8%の減少となりました。また、土地売払収入の増加による財産収入、医療施設設置基金からの繰入金、環境施設等整備費寄附金の増加により、自主財源は、前年度に対し、その構成比は下げたものの、2.2%の増加となりました。  依存財源は、地方交付税、特別地方消費税交付金が減少したものの、市債では地方財源の不足に対処するための臨時財政対策債の発行、生活保護費等に対する国庫支出金、IT講習会に対する県支出金の増加により、依存財源の総額では対前年度比8.6%の増加となりました。  歳出決算の性質別構成比につきましては、経常的経費において、人件費が0. 4ポイント下回る32.8%となり、公債費は前年度と同数の9. 3%で、扶助費が生活保護扶助費の増加により前年度を1. 0ポイント上回る11. 3%となった結果、義務的経費は前年度を0. 6ポイント上回る53. 4%となり、物件費、維持補修費、補助費等を加えた経常的経費全体では前年度を0. 3ポイント上回る72.6%となりました。  投資的経費の普通建設事業のうち補助事業費は、東海館保存改修事業等の事業費の減少があったものの、国体フェンシング会場となる南中学校屋内運動場増築工事池小学校プール建設事業、南小学校、大池小学校の屋外運動場の整備工事等の新規事業により、対前年度では38. 8%の大幅な増加となりました。また、単独事業費は、市道新設改良事業費河川改良事業費等の減少もありましたが、公設民営の八幡野保育園建設事業、民営の伊豆栄光荻保育園建設に対する助成事業により対前年度で7. 3%上回りました。その結果、普通建設事業費全体では、前年度比8. 7%増となり、歳出構成比では14. 0%とその比率を0. 6ポイント上げるものとなりました。  その他の経費のうち、繰出金は、介護保険事業、老人保健特別会計等への繰出金が増加したものの、国民健康保険事業、観光会館、下水道事業特別会計等への繰出金が減少したため、構成比は前年度に比べ0. 7ポイント減の11. 0%となりました。また、積立金は、環境施設等設置基金への積立金が増加しましたが、財政調整基金、福祉基金への積立金が減少したことにより、0. 1ポイント下回る0. 2 %、貸付金は0. 1ポイント減少し1. 8%の構成比となりました。  以上が一般会計の歳入歳出決算の概要でありますが、続いて、基本計画の柱に沿い、諸施策の執行状況を助役から説明いたします。 ◎助役(堀野晋平 君)それでは、引き続き、諸施策の概要について申し上げます。  最初に、活力あるまちづくりに係る事業でございます。  観光関係につきましては、2000年に開催されました伊豆新世紀創造祭のアフター事業を初め、行政と民間とが一体となり、伊東温泉湯めまつり事業伊豆高原フェスタなどの各種のイベントを開催し、地域の活性化と誘客宣伝に努めました。また、宿泊施設や商店街との連携により連泊割引による市内経済活性化対策事業を展開し、宿泊客が落ち込む時期の誘客対策を行いました。  健康保養地づくり事業につきましては、温泉や文化体験など、心身の健康を感じていただくモデルツアーを実施し、市民向けには、腰痛予防教室や生活習慣病予防教室などの開催により、市民や観光客の健康増進を図るとともに、新たな観光地づくりに取り組みました。  観光施設整備につきましては、市街地の観光拠点施設として伊東温泉観光・文化施設「東海館」を平成13年7月にオープンしたほか、つばき園ではユニバーサルデザインを考慮した園路等の整備や、伊豆高原駅から自然研究路へのアクセス道として、対島川沿いに安全さくを設置し、簡易舗装による遊歩道整備を行うなど来遊客の安全性と利便性の確保を図りました。  白石マリンタウン計画につきましては、21世紀にふさわしい観光と海洋レジャーの拠点施設を目指し、海域の泊地にヨットやモーターボートなどを係留できる桟橋の整備工事を進め、公共マリーナの防波堤築造事業に対しては所要の負担を行いました。一方、陸域施設計画につきましては、事業主体となる第三セクター伊東マリンタウン株式会社がアミューズメント施設を平成13年7月にオープンさせ、予想を上回る来場者を迎え、伊豆の観光拠点施設としての順調なスタートを切ることができました。また、筆頭株主である日本信販株式会社の撤退により同社が所有する株を本市が引き受けたことから、観光拠点施設としての役割をさらに充実させ、本市の施策との連携を図ることといたしました。  観光会館特別会計につきましては、より一層の利用促進を図るために、首都圏を中心に各種団体等を訪問し全国大会・会議等の誘致に努め、施設の維持保全としてホール・ホワイエ2階壁面改修工事を実施いたしました。この結果、一般会計からの繰入金5,090万円とその他の事業収入を合わせ歳入を7,282万1,000円とし、歳出を7,189万5,000円として決算いたしました。  農業関係では、農業振興地域の見直しを実施したほか、旧消防庁舎に地場産品等の直売所を開設し、観光との連携を図りました。  農道の整備につきましては、奈布里谷農道ほか2路線の改良を実施し、農業基盤の整備に努めました。  林業関係につきましては、松くい虫防除対策を実施し、林道松原線ほか3路線の整備を施工いたしました。  水産業につきましては、アオリイカ産卵場造成、ヒラメ・アワビ種苗放流等の事業への補助など、つくり育てる漁業の振興に努めました。  漁港の整備につきましては、宇佐美漁港海岸環境整備事業を継続して実施し、護岸の整備により海岸の美化・保全を図りました。  商工関係につきましては、市小口資金融資制度に係る信用保証料の補給と中小企業経済変動対策特別資金等の各種制度融資に対する利子補給を実施いたしました。また、中小企業の振興や商工業団体の育成を図るため、商店街共同施設設置事業や商工業団体の活性化を支援し、引き続き伊東逸品創作フェアの開催や、IT社会の進展の中で中小企業者がインターネットを活用し販路拡大を図るための事業として、新たにe-ビジネス創業支援事業を実施いたしました。さらに、本市の将来を担う人材を育成するための場である伊東経営塾への支援をいたしました。  労働関係につきましては、伊東市シルバー人材センターが実施する高齢者労働能力活用事業への助成を行い、生きがいと就労意欲の高揚に努めました。また、勤労者対策として、勤労者が在来軸組木造住宅を建設する資金の貸付制度を創設し、勤労者の持ち家促進や地元建設業の振興を図るとともに、勤労者共済会に助成し市内中小企業勤労者の福利厚生の充実や明るい職場づくりを推進いたしました。
     次に、快適なまちづくりに係る事業でございます。  市道の整備につきましては、安全で快適な生活環境の整備を図るため、泉・城星線交差点改良を初め、城ヶ崎線、中部横断道路宇佐美工区、伊豆高原・東拓線等の改良工事を実施いたしました。  交通安全施設等整備事業におきましても、案内標識等の設置や歩道の整備を実施し、歩行者の安全確保に努めました。  国道135号につきましては、県により富戸地内で歩道の整備、吉田地内では歩道及び右折レーンの整備が進められ、県道整備は、中大見八幡野線、池東松原線、伊東川奈八幡野線等の整備に対する所要の負担を行いました。  河川の整備につきましては、松尾川、八幡野川等の改良工事を施工したほか、平成11年度からの継続事業であります川奈小室地区の浸水対策のための伊豆急線路横断排水路工事を完了いたしました。  港湾整備事業につきましては、県施工の伊東港のしゅんせつ等に所要の負担をいたしました。また、伊東港と海岸の再整備に向け整備計画を策定し、国の次期港湾整備計画に採択されるよう要望活動をいたしました。  都市計画事業では、本市の住宅対策の基本的方向を示すため、市民代表を含めた策定委員会を設置し、住宅マスタープランを策定いたしました。  都市計画街路事業につきましては、宇佐美中央通線と宇佐美八幡中里線に係る用地取得を進め、宇佐美八幡中里線につきましては、代替地の整地にあわせ、取り合い道路の整備を行いました。また、県営事業であります伊東駅海岸線の拡幅改良工事に対する所要の負担をいたしました。  景観整備事業につきましては、伊東駅周辺整備計画の策定に向けての取り組みを進め、電線類地中化については、市道南口線の猪戸通り交差点からいでゆ橋にかけて工事を実施いたしました。  なお、伊東駅前の再整備用地につきましては、暫定的に有料駐車場として整備し、管理を振興公社に委託いたしました。  ごみ処理関係につきましては、ごみ処理基本計画に基づく廃棄物循環型社会の構築を目指し、市内全地区での瓶、缶の分別収集、ペットボトル、トレー、牛乳パックの店頭回収、生ごみ処理容器等購入費に対する助成により生ごみの堆肥化を奨励し、ごみの減量、再資源化に努めました。また、ごみフェスティバルを開催し、ごみ問題の啓発に努めるとともに、市民、各団体の協力を得てのクリーン作戦などの啓発活動や不法投棄防止のための夜間パトロールの実施により、まちの美化、生活環境の保全に努めました。さらに、環境基本条例に基づく環境基本計画の作成に向け、環境市民会議やアンケートを実施し、準備を進めてまいりました。  下水道事業特別会計につきましては、歳入を33億9,522万9,000円、歳出を33億9,041万1,000円で決算し、汚泥焼却設備、沈砂池、場内ポンプ場設備工事や沈殿池汚泥掻寄機の改築工事、さらには、汚水幹線布設工事、支線管きょ布設工事を実施し、利用区域や整備区域の拡大に努めるとともに、管きょ及びポンプ場、処理場施設の改修を実施いたしました。このことにより、整備面積は402.44ha、整備率は71.5%となりました。荻・十足特定環境保全公共下水道につきましては、処理場の実施設計や汚水幹線布設工事を実施いたしました。  土地取得特別会計につきましては、一般会計及び土地開発基金からの繰入金などにより、歳入を1億9,128万円とし、歳出では介護予防拠点施設建設用地及び都市計画道路宇佐美八幡中里線代替地購入費や地方債償還金などで1億9,123万5,000円の決算といたしました。  続きまして、安心して暮らせるまちづくりに係る事業でございます。  保健衛生につきましては、健やかな育児への支援を進めるとともに、インフルエンザ予防接種の実施や市民の健康づくりと生活習慣病予防に取り組みました。  市立伊東市民病院につきましては、病院事業会計への繰り出しを通し、同病院の円滑な運営を図りました。  高齢者福祉施策につきましては、介護予防拠点施設として、シニアプラザ湯川の建設など高齢者福祉の充実に努めました。  児童福祉対策といたしましては、増大する保育需要や多様化する要望にこたえるため、児童定員の弾力化や休日保育を全園で開始するとともに、市立八幡野保育園の建設を進め、伊豆栄光荻保育園創設に対して支援をいたしました。また、乳幼児医療費助成制度の拡充を行い、未就学児の入院無料化、2歳以上4歳未満児の通院助成を開始するとともに、児童手当では所得制限枠の拡大を図りました。なお、今日社会問題化しております児童虐待につきましては、児童虐待防止会議を設置し、関係団体、諸機関と連携して、その発生防止に努めました。  障害者福祉施策につきましては、知的障害者の地域生活支援事業といたしまして、玖須美城星に新設された心身障害者生活寮(グループホーム)への助成など、伊東市障害者計画に沿って、各種の援助を行いました。  また、景気の低迷等を起因として急増する生活保護者につきましては、関係機関との連携を図り、適正な保護と自立の促進に努めました。  国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入については、国民健康保険税、国庫支出金、一般会計からの繰入金などにより歳入を70億995万3,000円とし、歳出は、保険給付費が43億437万7,000円で前年度比1.9%減となりましたが、老人保健拠出金及び介護納付金がともに増加し、全体として前年度比1.7%増となり、68億3,996万円で決算いたしました。なお、歳入歳出差引額1億6,999万3,000円の剰余金のうち、1億3,004万3,000円を繰り越し、3,995万円を基金に積み立てました。  老人保健特別会計につきましては、歳出68億9,137万円で決算し、医療費は前年度に比べ4.8%と大幅な増となり、支払基金交付金、国・県支出金及び一般会計繰入金をもって対処いたしましたが、歳入に3,286万8,000円の不足を生じたため、翌年度の歳入から繰上充用を行い対応いたしました。  介護保険事業特別会計につきましては、保険料、国県支出金、一般会計からの繰入金などにより、歳入決算額を25億878万7,000円とし、歳出では、保険給付費21億2,353万4,000円などにより、24億7,340万円で決算いたしました。  防災対策につきましては、災害時の情報の伝達・収集体制強化のため、放送室放送卓の改良や同報無線屋外受信機の増設を行いました。また、自主防災組織に救助活動用諸機材の配付をするとともに、防災訓練や講演会、防災フェア等を開催するなど、防災意識の高揚を図りました。  消防関係につきましては、第13分団の普通消防ポンプ自動車1台の更新、第1分団ホース乾燥塔の設置及び富戸消防会館改築への助成を行い、岡地区への耐震性貯水槽の建設など消防防災施設の整備を進めました。また、救急業務は、救急救命士の養成を継続し、高規格救急自動車1台を更新し、救急業務の高度化に努めました。  交通安全対策につきましては、春の全国交通安全フェアを初め、四季の交通安全運動、街頭指導など、関係機関・団体と連携し、交通安全について啓発し、交通事故の削減に努めました。  交通災害共済事業特別会計につきましては、共済加入者は2万2,285人で、加入率は29.9%となり、会費収入1,219万9,000円に対し、共済見舞金は157件の申請があり1,152万円を支出いたしました。これらにより歳入は1,292万1,000円、歳出は1,189万6,000円で決算いたしました。  霊園事業特別会計につきましては、2カ年継続事業で芝生墓所280区画と中央広場及び植栽等の工事に着手し、歳入は1億3,162万7,000円、歳出は1億3,149万3,000円で決算いたしました。  続きまして、学び豊かなまちづくりに係る事業でございます。  幼稚園教育につきましては、幼児を持つ親の要望等にこたえ、宇佐美幼稚園宮川分園、南幼稚園及び富士見分園の3園で新たに3歳児保育を開始いたしました。  また、学校教育関係につきましては、ALTを2人採用し、小中学校の英語指導、国際理解教育の充実に努め、さらに、健康回復都市づくりの一環として進めたきてきて先生事業は、専門性の高い講師を小学校へ派遣することにより、知的好奇心を高める授業が実施されました。  教育施設の整備につきましては、小学校では、池小学校新プールの建設、南小学校及び大池小学校の屋外運動場排水・表土整備工事のほか、中学校では、宇佐美中学校照明器具改修工事やパソコン教育を進めるため校内LAN配線等整備工事を行い、教育施設の整備、改善に努めました。  生涯学習関係につきましては、2カ年事業で生涯学習センター荻会館を完成させ、地域における生涯学習の拠点として活用が図られました。  女性青少年教育につきましては、市民や市職員を対象とした研修会や講演会の開催を通じ、意識改革に努めながら、男女共同参画社会の実現を目指し、「男女共同参画 あすを奏でるハーモニープラン」を策定いたしました。  文化振興につきましては、市内文化財の保護及び文化講演会の開催などにより、文化普及活動の充実と市民文化の向上に努め、市史編さん事業は平成19年の市制施行60周年の刊行を目途に進めております。  スポーツの振興につきましては、オレンジビーチマラソン大会に、アトランタ、シドニーと2回のオリンピック出場の経験を持つ弘山晴美選手を招待して開催したほか、勤労者体育センター等の社会体育施設や市内公立学校の屋内・屋外運動場を開放して、市民スポーツの向上に努めました。  第58回国民体育大会につきましては、市立南中学校屋内運動場の増築工事を施工し、平成15年度開催に向けてフェンシング競技会場としての施設整備を行い、ジュニアフェンシング教室を引き続き開催いたしました。  最後に、まちづくりを進めるための事業でございます。  広聴事業につきましては、「21世紀のまちづくり-みんなで築く住みよい伊東」をテーマに、各中学校ごとに中学生の保護者代表と移動市長室を開催いたしました。  国際交流事業につきましては、日本におけるイタリア2001事業の1つとして、イタリア・リエティ市から「オリーブオイルの石臼」のモニュメントの寄贈を受け、その設置工事を実施するとともに、国際交流をより深めるためリエティフェアを開催いたしました。  行政改革の推進につきましては、市民代表10人で構成される行政改革懇談会の提言をもとに、平成14年度から平成16年度を計画期間とする新たな行財政改革大綱を策定いたしました。  情報化の推進につきましては、市民の高度情報化社会への参画を促進するためのIT講習会を168講座開催し、延べ3,048人の市民が受講されました。  また、住民基本台帳ネットワーク化につきましては、既存システムのプログラム修正の省力化を図るための影響度調査を実施し、関連機器の導入とプログラムの修正作業を進めました。  競輪事業につきましては、第1回東王座戦競輪の開催や特別競輪等の場外開設により増収に努めたものの、通常競輪での車券売上の不振により一般会計への繰出しの実施を見送り、結果として実質収支額を1,102万円といたしました。今後は、開催経費のさらなる削減に努めるとともに、売上の向上に意を注ぎ、回復に向けて最善の努力を行ってまいります。  以上、平成13年度の一般会計及び各特別会計の決算の概要について申し上げました。  地方財政は、バブル経済の崩壊後、大幅な財源不足の状態が続き、借入金残高が年々累増する状況にあって、地方税財源制度の根本的な見直しが論議されるなど、その行方は極めて懸念すべきものとなっております。このような先行きの不透明な時代の中で、今こそ市民の負託にこたえ、行政に課された責務を果たすため、少子・高齢社会に向けた総合的な地域福祉施策、低迷する市内経済の活性化策、生活関連社会資本の整備などの重要課題に臆することなく、知恵を出し合い取り組んでいかなければならないときと考えます。そのため、新たな行財政改革大綱に沿って、行財政運営の簡素化、職員の定員管理、給与のさらなる適正化、高度情報化の推進、市町村合併の検証も視野に入れた広域行政の推進など、でき得る方策を着実に実施し、財政の健全化に努めてまいる所存であります。  本市を取り巻く経済環境はかつての輝きを取り戻せず、歳入の根幹をなす市税収入は低下の一途をたどり、これまで頼りとしてきた財政調整基金からの財源支援も期待できず、非常事態とも言える厳しい財政状況の中にあって、市民の皆様や議員各位からの貴重な御意見、御指導をいただきながら、これを支えとして行財政の運営を進めることができましたことに心より感謝申し上げます。また、本決算の意義を真摯に受けとめ、これを明日への糧として、21世紀が本市にとって明るい展望を抱ける時代となるよう、将来像である「住みたい 訪れたい 自然豊かな やすらぎのまち 伊東」の実現に向け、議会の力はもとより市民の参画を得ながら、最善の努力をしてまいりたいと存じます。  本決算につきましては、何とぞ御認定くださいますようお願い申し上げ、決算の概要説明を終わらせていただきます。 ○議長(久保田光 君)この際、お諮りいたします。決算10件に対する本会議における説明は、ただいまの市長、助役の大綱説明にとどめ、委員会において詳細な説明を求めることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(久保田光 君)ご異議なしと認めます。よって、これら10件を含む代表質問を来る12月4日、5日、6日に、あわせて10日、11日、12日に本決算10件についての質疑を行う予定でありますので、ご了承をお願いいたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君) △日程第5、市議第11号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例から、市議第26号 平成14年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上16件を一括議題といたします。  この際、申し上げます。この後説明されます条例5件、単行議案3件及び各会計補正予算8件、以上16件の議案につきましては、本日は説明のみにとどめ、来る12月10日、11日、12日に質疑を行う予定でありますので、ご了承をお願いいたします。  それでは、順次、当局の説明を求めます。  まず、市議第11号について説明を求めます。 ◎総務部長(杉山雅男 君)ただいま議題となりました市議第11号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、改正の概要から説明いたします。議案参考書1ページをごらん願います。  今回の改正は、1点目として、法人税においては連結納税制度が創設されましたが、法人市民税については、連結納税の承認を受けた法人であっても、従前どおり連結前の単位法人を納税単位として課税されるため、その規定の整備を行うものであります。2点目は、法人税法の改正に伴い、地方税法において引用する法人税法の条項ずれが生じておりますので、その対応など規定の整備を行うものであります。  連結納税制度は、企業グループの一体性に着目し、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して課税標準となる連結所得を計算するなど、企業グループを1つの法人のようにとらえ法人税を課税する仕組みでありますが、法人市民税については、企業の活動が地方における受益と負担の関係もあり、これが配慮され、連結グループ内各社の損益通算の影響を受けず、法人税のような税収の減少は生じない、これまでと同じ課税の仕組みとなっております。  それでは、資料に沿い、改正前と改正後について説明いたします。  改正前は、親会社A社と子会社B社は法人税及び法人市民税ともにそれぞれ個別に申告いたしますので、表のとおりA社に利益が100万円ありますと、法人税を税率30%といたしますと30万円、また、A社のあるA市の法人市民税は課税標準に対し税率12.3%といたしますと、法人税割は3万6,900円となります。また、B社は100万円の損失ですので、法人税及び法人市民税ともに税金はかからないこととなります。  しかし、改正後は、連結法人の承認申請を所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出し承認されますと、法人税は連結申告となりますので、利益はなくなり法人税額もかからないこととなります。これを法人市民税に適用すると、利益が上がっているA社のあるA市は不利益となりますので、企業活動の地域における受益と負担との関係が配慮され、連結前の各法人に対する税額を課税標準額として、その12.3%をおのおのの法人市民税額とするものであります。なお、翌年B社に利益があった場合、損失100万円は法人市民税では繰越欠損金として認められますが、連結申告した法人税には認められないこととなります。  以上が改正の概要でありまして、地方税については関係条項の改正と追加、文言の整備が主なものでありまして、内容の改正はほとんどないものとなっております。  次に、伊東市税賦課徴収条例の改正について、新旧対照表で説明いたします。2ページをごらん願います。  まず、本則第12条の中で引用されております地方税法第321条の8は法人等の市町村民税の申告納付についての規定でありますが、今回の改正で第2項から第4項に連結法人及び連結子法人についての申告納付に関する事項が追加され、第6項から第14項及び第18項から第23項に連結法人の連結欠損金額について、個別帰属法人に対する控除額を規定する事項及び合併・分割法人についての欠損金額の控除額を規定する事項の追加や、第31項及び第33項に連結法人の更正についての規定の追加、さらに、第40項に確定申告書の提出期限の延長について、連結法人に関する規定が追加されました。これらのことから、大幅な項目ずれがおきましたので、本則第12条各号列記以外の部分中「第321条の8第9項及び第10項」を「第321号の8第27項及び第28項」に改め、第2号中「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第24項」に改めます。3ページへ参ります。第3号中「第321条の8第9項及び第10項」を「第321条の8第27項及び第28項」に改めます。  次に、3ページから5ページにかけての第24条第2項の表中の改正は、法人税法第2条の第17号の3に連結個別資本積立金額の規定が追加されたことにより、第1号中「資本積立金額」の次に「又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額」を加え、4ページの「第45条の3」を「第45条の3の2」に改めますのは、地方税法施行令の読替規定第45条の3の2に個別帰属法人の純資産額についての規定が追加されたためでございます。  5ページの第3項は、法人税額の課税標準の算定期間の定めでありますが、連結法人に関する事項の追加として「課税標準の算定期間」の次に「、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間」を加えます。  第33条の10は第12条と同じ項目ずれの改正であり、第1項中「第6項、第9項及び第10項」を「第4項、第5項、第24項、第27項及び第28項」に、「第6項及び第10項」を「第4項、第5項、第24項及び第28項」に、「同条第9項」を「同条第27項」に改め、「同条第1項後段」の次に「及び第3項」を加えます。  6ページの第2項中「第321条の8第11項」を「第321条の8第29項」に改め、第3項中「第321条の8第9項」を「第321条の8第27項」に、「同条第8項」を「同条第26項」に、「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第24項」に改め、「日数に応じ、」の次に「当該税額に」を加え、「同条第10項」を「同条第28項」に改め、第4項中「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第24項」に、――7ページに参ります。「同条第9項」を「同条第27項」に、「同条第10項」を「法第321条の8第28項」に改め、第5項中「第35条」を「第35条第1項」に改めます。  7ページから8ページにかけての第6項は、法人税法第81条の22に連結確定申告の規定及び連結確定申告の提出期限の延長の特例が追加され、一般法人と同様に災害等による期限の延長を決算の未確定による提出期限の延長にかかわらず適用するもので、第6項として、「法人税第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。第33条の12第3項及び第35条第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第33条の12第3項及び第35条第2項において同じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第35条第2項において同じ。)に限る。)については、同法第81条の24第4項の規定の適用に係る当該申請書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下本項及び第35条第2項において同じ。)の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第35条第2項において同じ。)に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして、第11条の2の規定を適用することができる。」を加えます。  第33条の12も第12条と同じく項目ずれの改正であり、第2項中「若しくは第2項又は第6項」を「、第2項、第4項、第5項又は第24項」に、「同条第10項」を「同条第28項」に、「又は第2項」を「、第2項、第4項又は第5項」に改め、第3項中「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第24項」に改め、「決定がされたこと」の次に「(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下本項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。)」を加えます。  10ページに参ります。第35条は法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定でありますが、連結子法人の規定を追加したもので、一般の法人と同様に延長された納期限の間は延滞金を支払うというものあります。第2項として、「法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。」を加えます。  11ページの附則第12条の2第1項は「納期限の延長に係る延滞金の特例」で、これも連結法人の納期限の延長の規定を追加したもので、第1項中「規定する申告書の提出期限」の次に「又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限」を加え、第2項中12ページにかけて、「算定期間」の次に「又は法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を加えます。  以上で条文改正の説明を終わり、引き続き附則について説明いたしますので、恐れ入りますが議案にお戻り願います。  附則第1条において、この条例は公布の日から施行いたします。  附則第2条は市民税に関する経過措置であり、改正後の伊東市税賦課徴収条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例によることとします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)10分間ほど休憩いたします。                 午前11時 1分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午前11時12分再開 ○議長(久保田光 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、市議第12号について説明を求めます。 ◎市民部長(山本彰 君)ただいま議題となりました市議第12号 伊東市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。議案参考書は13ページからをごらんください。  本条例改正につきましては、住民基本台帳法の一部改正に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの運用開始に当たり、個人情報について特に慎重に取り扱わなければならないことから、伊東市住民基本台帳ネットワークシステム運用規程の制定や住民基本台帳ネットワークシステム伊東市緊急時対応計画書を策定し個人情報の保護措置を講じておりますが、改めて条例で明確に規定するものであります。  改正の概要につきましては、1点目といたしまして、電子計算組織の結合禁止の例外を明確にするため、住民基本台帳法に基づく通信事務を新たに加えました。2点目は、個人情報の保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害を及ぼすおそれのある場合、情報の提供先に対し報告の求めや調査ができることを規定いたしました。3点目は、前項の報告や調査結果を審査会に諮り、市の判断により情報提供の一時停止を含む必要な措置を講じることとし、さらに緊急時には、審査会に諮らず必要な措置をとることができることといたしました。  それでは、改正条文につきましてご説明いたします。議案参考書14ページの新旧対照表をごらんください。  第12条後段ただし書きの「ただし、実施機関が委員会の意見を聴いて、特に必要があると認めたときは、この限りでない。」を「ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」に改め、新たに第1号として「住民基本台帳法に基づく通信事務」を、第2号として「前号に定めるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、特に必要があると認めたとき。」といたします。  第2項といたしまして、「実施機関は、前項ただし書に基づき、通信回線により提供した個人情報について、漏えい、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認められるときは、国、他の地方公共団体その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から報告を求め、又は必要な調査を行うことができる」ことといたします。  第3項といたしまして、「実施機関は、前項の報告又は調査の結果に基づき、審査会の意見を聴いて、通信回線による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審査会に報告をしなければならない。」といたしまして、緊急時の一時停止が状況に応じ、速やかにできることといたしました。  第22条につきましては、第12条が改正されたことに伴う条項の整理であります。  それでは、議案にお戻りいただきまして、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第13号について説明を求めます。 ◎市民部長(山本彰 君)続きまして、市議第13号 伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。議案参考書は16ページからをごらんください。  近年のごみ処理の増大や、ごみ質の多様化による適正処理の困難さ、また、有害物質による環境への影響が社会問題化しているなど、ごみ処理を取り巻く社会情勢の変化に伴い、従来の適正処理から発生・排出抑制及び循環型処理へ転換すべく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正がなされてまいりました。  また、本市のごみ処理の状況は、分別の徹底を図っておりますものの、平成9年度総ごみ量4万4,791トンであったものが、平成13年度では4万7,089トンとなり、年度により多少の増減はありますものの増加傾向にあり、この処理に多大な経費を要しているところであります。  このような中で、伊東市一般廃棄物処理計画審議会の答申もいただき、平成13年3月には伊東市ごみ処理基本計画を策定し、この基本計画に沿って実施いたします事業系一般廃棄物のステーションへの排出基準や多量の一般廃棄物の範囲の見直し、さらには、法が明示しております事業者の排出する一般廃棄物の自己処理の原則に基づく事業系一般廃棄物の有料化などを盛り込んだ条例改正を行うものであります。
     主な改正点は、法律の改正に基づくものとして、1点目は、市民、事業者、市の責務を明確にしたこと、2点目は、一般廃棄物の減量化・再資源化を明確にしたこと、3点目は、一般廃棄物処理施設設置に係る環境影響調査の調査結果の縦覧を条例で規定することが義務づけられたことであり、審議会の答申とこれに基づくごみ処理基本計画によるものといたしましては、1点目として事業系一般廃棄物の市のステーションへ排出できる基準を明確にしたこと、2点目として一時に多量の一般廃棄物を排出する場合の範囲の見直し、3点目として事業系一般廃棄物の処理手数料を徴収することとしたことであります。  それでは、条文についてご説明いたします。  まず目次でありますが、第1章総則として、本条例の総則的事項を定めてあります。第2章は、一般廃棄物の減量及び再資源化を含む適正処理に関する基本的事項を定めております。第3章は、一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きについて定めております。第4章は、一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理費用並びに一般廃棄物処理業等の許可等申請手数料の額とその納付方法、減免について規定しております。第5章は、雑則として、事業者及び一般廃棄物処理業者に対する報告の徴収、事務所への立入検査について定めております。  それでは、第1条からご説明いたします。  第1条は、法の趣旨に基づき本条例の目的を定めておりまして、廃棄物の排出を抑制し、及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目的といたします。  第2条といたしまして、この条例における用語の意義は法の定めるところによることといたします。  第3条は市民の責務で、市民は廃棄物の減量及び適正処理等に関し、市の施策に協力すべきことを定めております。  第4条は事業者の責務で、事業者はその事業活動によって生じた廃棄物を自己の責任において処理しなければならないこと、及び廃棄物の減量及び適正処理等に関し、市の施策に協力すべきことについて定めております。  第5条は市の責務で、市が廃棄物の減量及び適正処理等に関する施策を講じるとともに、市民及び事業者の意識の啓発に努めることについて定めております。  第6条は清潔の保持の規定で、土地又は建物の占有者は、その占有する土地又は建物の清潔を保つこと、また、公園等の公共の場所を何人も汚してはならないことについて定めております。  第7条は空き地の管理に関する規定で、空き地の占有者はその占有する空き地を適正に管理しなければならないことについて定めております。空き地の管理につきましては、法律では特に規定されておりませんが、本市は別荘分譲地等不在地主の方も多く、ごみの不法投棄がされやすいことから、所有土地に対する管理責任を明確にいたしました。  第8条は一般廃棄物処理計画の規定で、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を策定し、それを告示することとしております。  第9条は市による一般廃棄物の減量及び処理についての規定で、市が行う一般廃棄物の処理について、その基準を定めるとともに、廃棄物の減量及び再資源化を促進するための施策について定めております。  第10条は市民による一般廃棄物の減量及び処理の規定で、市民は一般廃棄物の再生利用を図るなどして減量に努めることと、一時に多量の廃棄物を処理する場合の処理方法について定めておりまして、参考書20ページの(1)のとおり、規則におきまして「一時に多量」とは、30㎏を超えて排出される一般廃棄物と定めております。  第11条は事業者による一般廃棄物の減量及び処理についての規定で、事業者はその事業活動によって生じた一般廃棄物について、再生利用を図るなどして減量に努めることと、法第3条第1項の規定による自己処理を原則といたしますが、第2項ただし書きにより、一般廃棄物の排出量が規則で定める量以下であるときは、市長に届け出て、市の収集運搬及び処分により処理することができることを定めております。規則で定める量は、参考書20ページ(2)で1回当たりの排出量が45l入り袋3袋以内で、合計重量が30㎏以下と定めております。  第12条は市民等の協力義務の規定で、市民等は市の行う廃棄物減量施策を含めた廃棄物の処理施策に協力することと、市長は市民等に協力すべき事項を指示できることについて定めております。  第13条は適正処理困難物の指定等の定めで、市の一般廃棄物処理施設の設備及び技術に照らして、その処理が困難である物を指定し、その廃棄物の適正処理を行うため事業者の協力を求めることができることについて定めております。  第14条は処理除外物の指定で、市が行う廃棄物処理の対象としない有害性のある物を定め、市長は当該廃棄物を処分しようとする者に対し、その処分方法等必要な事項を指示することができることといたします。  第15条は、法第11条第2項の規定により一般廃棄物の処理に支障のない範囲で市が処理することができる産業廃棄物の規定で、規則で定める産業廃棄物については参考書20ページ(5)のとおり、紙くず、木くず、繊維くずと定めております。  第16条から第22条は、法第9条の3で規定する一般廃棄物処理施設を設置する際届出が必要な、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果の縦覧等についての規定で、ごみ焼却施設、一般廃棄物最終処分場が該当いたします。第16条は対象となる施設の種類を、第17条は縦覧の告示について、第18条は縦覧の場所及び期間を、第19条は、意見書の提出先等の告示について、第20条は意見書の提出先及び提出期限について定めております。  第21条は環境影響評価との関係で、環境影響評価法及び静岡県環境影響評価条例に基づいて実施した環境影響評価で、告示、縦覧等の手続きを経たものは、本条例第17条から20条までの手続きを経たものとみなす規定であります。  第22条は一般廃棄物処理施設の設置に関し、生活環境に影響を及ぼす地域が本市に属さない地域が含まれる場合、当該地域を管轄する市町村長に調査書類等の写しを送付し、縦覧について協議することの規定です。  第23条は一般廃棄物処理手数料の定めで、ごみ処理経費負担の公平化を図るため、事業者がその事業活動によって生じた一般廃棄物のうち可燃ごみについて処理手数料を徴収することの規定で、これは、法の定めるところにより、運搬処分まで事業者の責任において行うものを市の施設で処理する場合手数料を徴収するものです。手数料は10㎏当たり60円といたしますが、後ほど附則でご説明いたしますが、段階的に引き上げる緩和措置をとることといたしております。  第24条は産業廃棄物処理費用の定めで、現行10㎏当たり20円ですが、これも10㎏当たり60円といたします。  第25条は手数料等の納付についての定めで、参考書20ページの(6)におきまして、手数料等の納付は当該廃棄物の処理の際に行わなければならないことといたしますが、市長が必要と認めたときは、市長が指定する納期限までに納付することができることといたします。  第26条は手数料等の減免の規定で、参考書20ページ(7)におきまして、天災、火災等により生じた災害の場合は免除とし、その他市長が特別の理由があると認めた場合は、免除又は減額することができることといたします。  第27条は許可等の申請手数料等の定めで、一般廃棄物収集運搬業の許可等第1号から第4号の許可及び更新は1万円、第5号の一般廃棄物収集運搬業者、第6号の一般廃棄物処分業者の事業の範囲の変更の許可については5,000円と、第7号の浄化槽法に基づく浄化槽の清掃業の許可は1万円と、許可証の再交付を受けようとする者は2,000円といたします。  第28条は本条例施行に必要な限度において、事業者及び一般廃棄物処理業者に報告を求めることのできる規定で、第29条は事業者及び一般廃棄物処理業者の事務所に立入り、帳簿等を検査できることについて定めております。  第30条は規則への委任で、本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることといたします。  附則におきまして、この条例は平成15年9月1日から施行することといたします。  第2項におきまして、第23条に規定する一般廃棄物処理手数料は、平成15年9月1日から平成16年3月31日までの間は無料とし、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間は10㎏当たり20円と、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は、10㎏当たり40円といたします。  第3項におきまして、第24条に規定する産業廃棄物の処理費用につきましては、平成15年9月1日から平成16年3月31日までの間は10㎏当たり40円といたします。  以上でございますが、このことがごみの発生、排出抑制、再資源化への誘引となり、排出者相互の負担の公平が図られるものでありますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第14号について説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育次長(森田正也 君)ただいま議題となりました市議第14号 伊東市民 体育センターの設置及び管理に関する条例の全部改正につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。議案参考書は21ページからをごらんいただきたいと存じます。  制定の趣旨は、現在の伊東勤労者体育センターは雇用・能力開発機構と本市が共有している施設であり、その管理運営は伊東市教育委員会が財団法人伊東市振興公社に委託してきました。しかし、雇用・能力開発機構の持ち分を今年度中に譲り受けることとなったため、伊東勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例を廃止し、新たに伊東市民体育センターの設置及び管理に関する条例を制定する必要が生じたことによるものでございます。  それでは条文について説明いたします。議案をごらん願います。  第1条 目的は、法の規定に基づきスポーツの振興を図り、もって市民体育の向上と市民の健全な心身の育成のためといたします。  第2条は名称及び位置についての定めであり、名称は伊東市民体育センターで、位置は伊東市玖須美元和田716番地の115といたします。  第3条は体育センターの施設の定めであり、第4条は使用者の範囲の定めであり、本市に住所を有する者と、本市に勤務地を有する者又は通学している者とし、運営に支障がない場合には、その他の者も使用することができることといたします。  第5条は使用時間及び休館日の定めであり、使用時間は午前9時から午後10時までとし、休館日は毎週月曜日、ただし月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は翌日とし、また、毎年12月28日から翌年1月4日までといたします。  第6条は使用許可の定めであり、第7条は使用の制限について定めます。  第8条は使用料と使用料の納付期限の定めであり、使用料は別表のとおりで、現在の勤労者体育センターの使用料と同額でございます。  第9条は使用料の減免の定めであり、第10条は既納の使用料の還付について定め、第11条は使用許可の取り消しについて定めます。  第12条は使用権の譲渡禁止、第13条は設備等の制限、第14条は原状回復の義務、第15条は損害賠償等について定めます。  第16条は管理委託の定めであり、財団法人伊東市振興公社に委託する旨定めます。  第17条は、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定めることといたします。  続きまして、附則についてご説明いたします。  附則第1項におきまして、この条例は、平成15年4月1日から施行いたします。第2項で、伊東勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年伊東市条例第8号)は、廃止いたします。第3項で、この条例施行の際現に廃止前の伊東勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例に基づき許可された施行日以降の伊東勤労者体育センターの使用許可は、この条例に基づく伊東市民体育センターの使用許可とみなすことといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第15号について説明を求めます。 ◎教育委員会事務局教育次長(森田正也 君)市議第15号 伊東市議会の議決に付すべき公の施 設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  本条例の概要につきまして説明いたします。議案参考書は24ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、公の施設の廃止または5年を超える期間にわたり独占的に利用させるとき、重要な施設の場合は議会の過半数の議決を、特に重要な施設においては議会の3分の2以上の同意を得なければならない旨の規定を定めたもので、今回の改正は、本議会において市議第14号で説明いたしました伊東市民体育センターの設置に関する条例の設置に基づくものであります。  次に、条文について説明いたしますので、議案参考書の24ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  議会の議決を経るべき公の施設のうち、第2条第25号「勤労者体育センター」を「伊東市民体育センター」に改めます。  以上で条文の説明を終わり、続きまして附則について説明いたしますので、議案の方へお戻りいただきたいと存じます。  附則において、この条例は平成15年4月1日から施行することといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第16号について説明を求めます。 ◎建設部長(三橋政昭 君)ただいま議題となりました市議第16号 市営住宅明け渡し請求に係る訴えの提起につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  今回提起させていただきました訴えにつきましては、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして、議会の議決に付すべき案件でありますことから提起させていただいたものでございます。  市営住宅の入居資格のうち所得制限につきましては、大人2人、子供2人の標準世帯の年収が概ね350万円以下と比較的低い所得階層となっておりまして、住宅使用料は団地ごとに定められた基準に基づき、それぞれの年収に応じて決定されているところでございます。この住宅使用料の納入方法につきましては、口座引き落しによるものが約4分の3、残りは指定金融機関への直接納付という形で納入いただいておりまして、これを月ごとに集計して納入状況の把握をいたしております。  住宅使用料の収納状況につきましては、このところ年々収納率が低下してきておりましたが、平成13年度におきましては、現年度分が95.36%と前年度を6ポイントほど上回り、過年度分を合わせた滞納額が初めて前年度を下回ったものの、依然として調定額の28%を超える滞納状態となっておりまして、きちんと納入している方々はもとより市民感情からいたしましても、とても看過できない状況にあると認識しているところでございます。この原因につきましては、滞納者個々の納入意識が低いことが考えられるわけでありますが、全般的に入居者の所得水準が低いこともございまして、長引く景気低迷の影響をまともに受けていることも一因ではなかろうかと推測いたしているところでございます。  とはいえ、市営住宅はこうした比較的低い所得階層の方々への福祉施策的要素も含んでおりますことから、使用料につきましても近傍の家賃に比べかなり安く、それぞれ所得に対してあまり無理のない料金設定となっておりますので、入居者に対する納入指導は的確に行ってまいる必要があると強く受けとめております。このため、ご承知のとおり、平成12年度から、長期滞納者のうち特に誠意のない者や多額滞納者に対しまして毅然とした態度で臨むべく、市営住宅明け渡し等の請求に係る訴訟に踏み切ることとし、議会のご議決をいただいた上で提訴し、裁判所の勝訴判決に基づきまして、住宅からの退去を実施するとともに滞納家賃についての納付計画を提出をさせてまいったところでございます。  また、平成13年度におきましては、2人を対象に訴訟を前提とした家賃の督促や納入指導を行った上で訴訟手続きを進めてまいりましたが、その間に自主退去したため、結果的には提訴に至りませんでした。  本年度におきましては、これまでに5人を訴訟対象として家賃の督促や納入指導を行ってまいりました。その結果、1人につきましては現年度分を完納し、さらに過年度分につきましても分納いたしており、もう1人につきましても、若干遅れがちではありますが、現年度分を分納いたしておりますことから、今回の訴訟の対象から除外いたしたところでございます。しかしながら、残る3人につきましては、度重なる督促や納入指導に対しましても一向に応じる様子がなく誠意がみられないことから、訴訟に向けての準備を進め、本年度分といたしまして、家庭の状況等を考慮し、3人のうちから2人について提訴に踏み切ったものでございます。  本件につきましては、平成10年の入居時に1カ月分の使用料を納入しただけでありまして、再三再四にわたる納入指導にも応じることなく滞納を続けてきておりまして、連帯保証人ともども滞納の解消について全く誠意が見られない状況でございます。  それでは議案をごらん願います。  地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、次のとおり訴えの提起を行うことについて議会の議決を求めるものでございます。  事件名は市営住宅明渡し等請求事件、訴えの相手方は伊東市荻45番地の1 酒井伊三郎であります。  請求の趣旨は、市営新山住宅D棟412号の住宅の明け渡し、並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払いを命じる判決を求めるものでございます。  なお、提訴後におきまして、滞納家賃及び損害賠償金の全額について納付がある場合には、訴訟上の和解をすることができるものといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第17号について説明を求めます。 ◎建設部長(三橋政昭 君)引き続きまして、市議第17号 市営住宅明渡し等請求に係る訴えの 提起についてご説明を申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  この案件につきましては、平成8年に入居いたしておりますが、平成12年から滞納が始まり、再三再四の納入指導により度々納付誓約書は提出するものの、現在に至るまでほとんど納入がなく、滞納を解消する意思が見られないことから提訴に踏み切ったものでございます。  それでは議案をごらん願います。  地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、次のとおり訴えの提起を行うことについて議会の議決を求めるものでございます。  事件名は市営住宅明渡し等請求事件、訴えの相手方は伊東市鎌田999番地の2 長田成美であります。  請求の趣旨は、市営城平住宅G棟301号の住宅の明け渡し、並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払いを命じる判決を求めるものでございます。  なお、提訴後におきまして、滞納家賃及び損害賠償金の全額について納付がある場合には、訴訟上の和解をすることができるものといたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第18号について説明を求めます。 ◎建設部参事(池龍彦 君)ただいま議題となりました市議第18号 伊東市特定環境保全公共 下水道(仮称)荻・十足浄化センターの建設工事委託に関する協定の締結についてご説明いたします。議案参考書は25ページからをご参照くださいますようお願い申し上げます。  ご説明に入ります前に、この議案参考書の「6 工事概要」の「(5) 最終沈殿池(土木工)」の記載に誤りがあり、「(土木工)」を「(建築工)」に訂正をさせていただきたくお願いするものでございまして、深くお詫び申し上げます。  それではご説明いたします。  地方自治法第96条第1項第5号の規定により、本議会に議決を賜りますよう提出いたしております本議案は、現在、荻地区におきまして汚水幹線管きょを布設しておりますが、荻・十足処理区の供用が開始されるときに必要となります汚水処理施設を建設しようとするものでございます。  工事委託契約をいたします工事概要は、参考書25ページにありますとおり、(仮称)荻・十足浄化センターの土木・建築工事で、土木工事といたしましては用地造成と、水処理施設でありますオキシデーションディッチ、最終沈殿池、塩素混和池でございます。  建築工事といたしましては、最終沈殿池から汚泥を引き抜くポンプ類を収納する汚泥ポンプ棟と、塩素混和池の上部に処理水を滅菌する機器を収納する塩素混和池棟でございます。建築物は、鉄筋コンクリート造、地上1階建てで、建築面積・延床面積がそれぞれ122.5㎡と39㎡となっております。  本工事の工期は、契約の議決を賜りました日から平成16年3月末日までの2カ年継続で施工いたします。  なお、この処理施設の建設工事につきましては、荻・十足地区の供用にあわせ建設を行って行くものでございまして、平成17年度末の供用を目指している関係から、平成15年度には管理機械棟を、平成16年度には処理施設の機械設備や、これらの機器を運転制御するための電気設備工事等も施工する予定でございます。  議案にお戻りいただきましてご説明を申し上げます。  伊東市特定環境保全公共下水道(仮称)荻・十足浄化センターの建設工事委託に関する協定について、次のとおり協定を締結しようとするものでございます。  契約の目的は、(仮称)荻・十足浄化センター建設工事でございます。  契約の方法は随意契約、契約金額は7億円でございます。
     契約の相手方は、東京都港区赤坂6丁目1番20号 日本下水道事業団理事長 安中徳二でございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)昼食のため、午後1時まで休憩いたします。                 午前11時47分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午後 1時   再開 ○議長(久保田光 君)休憩前に引き続き会議を開きます。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)この際申し上げます。当局から発言の申し出がありますので、これを許 可いたします。 ◎教育委員会事務局教育次長(森田正也 君)先ほどの市議第15号 伊東市議会の議決に付すべ き公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例についての説明の中で、第2条第25号「勤労者体育センター」を「伊東市民体育センター」に改める旨の説明をさせていただきましたが、そのうち「伊東市民体育センター」は「市民体育センター」が正しい記述でございますので、お詫び申し上げ訂正させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)次に、市議第19号について説明を求めます。 ◎総務部長(杉山雅男 君)ただいま議題となりました、市議第19号 平成14年度伊東市一般 会計補正予算(第3号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文より申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億5,450万円を追加し、補正後の額を225億2,704万2,000円といたします。第2項においては、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  第2条は、債務負担行為補正の定めであり、同行為の追加は第2表債務負担行為補正によることといたします。  第3条は、地方債の補正の定めであり、地方債の変更は第3表地方債補正によることといたします。  本補正予算は、歳出経費をより厳しく節減する中で、生活保護扶助費や焼却灰溶融固化などの当初予算及び補正予算においても年間予算を計上できなかった事業費の追加や、国県補助に係る事業費の変更、確定した市税前納報奨金や敬老祝い金など、やむを得ない追加とともに、契約差金の整理等の補正をお願いするものであります。また、これを支援いたします財源につきましては、補正事業関連の国県支出金のほかに、地方交付税や市債の追加計上等により措置をいたしたものであります。  それでは、補正予算の概要を説明いたします。事項別明細書20ページの歳出からごらん願います。  歳出第1款及び第1項議会費には77万円を追加し、補正後の額を2億6,728万7,000円といたします。第1目議会費は、3節において委員会会議録作成に係る職員手当の不足額の追加をいたすものであります。  21ページに参ります。第2款総務費には6,207万3,000円を追加し、補正後の額を27億6,648万1,000円といたします。第1項総務管理費は3,256万1,000円の追加であり、うち第1目一般管理費の786万2,000円は、3節において年末調整事務や各種オンライン化作業等に係る職員手当の不足額の追加であり、4節では臨時職員賃金の追加に係る社会保険料576万1,000円のほか、7節においては、産休等の代替臨時職員賃金の不足額106万円を追加いたすものであります。第2目文書広報費の426万3,000円の追加は、11節における例規集の追録増等による印刷製本費の不足額の50万円、12節の郵便料不足額の追加として200万円、13節の例規集追録のページ増加に伴う更新データ作成委託料70万円、14節では、電子複写機の使用料増による不足額100万円の追加と、庁内LANの構築とあわせ市例規のほか法律、政令等の検索機能を追加するデータベース使用料の追加であります。第5目会計管理費の268万1,000円の追加は、7節に産休・育休代替の臨時職員賃金の追加であります。  22ページに参ります。第12目情報管理費の266万円、第13目支所及び出張所費の5万2,000円の追加は、職員の欠員不補充及び中途退職等による臨時職員雇用賃金の追加であり、第16目消費生活対策費については、権限委譲事務交付金として消費生活等事務費交付金の交付による財源移動を行うものであります。第18目環境施設等整備基金費の1,345万3,000円の追加は、開発行為による行政施設等整備への協力金を基金に積み立てるもので、同基金の本年度末残高は3,416万2,000円の見込みであります。第22目国民体育大会推進費の159万円の追加は、3節において第58回国民体育大会フェンシング競技リハーサル大会の準備及び運営に従事する職員の職員手当の不足額の追加であります。  23ページに参ります。第2項徴税費は3,319万3,000円の追加で、うち第1目税務総務費の491万2,000円の追加は、3節において固定資産税の評価替え等の事務に要する職員手当294万円の追加であり、7節賃金の197万2,000円は、欠員不補充による代替臨時職員賃金の追加措置であります。第2目賦課費は252万円の追加で、13節において地価の下落により固定資産税地価評価額の修正を行う必要が生じたため、標準地200地点の価格鑑定委託料の計上をいたすものであります。第3目徴収費は2,576万1,000円の追加であり、8節において、市民税、固定資産税、都市計画税の前納報奨金が確定し、3万2,945件分、3,249万7,000円に対する不足額249万8,000円を、12節は、督促や差し押さえ、前納報奨金改定等の通知書送付に要する郵便料の不足額を追加するものであります。13節は、現在の収納支援システムが老朽化し保守保障も切れるため、15年度稼動に向けて新システムへの更新調査費の計上であり、23節の2,042万3,000円は、法人市民税の更正・修正申告に伴い予定納税による過納金の償還をいたすものであります。  24ページへ参ります。第3項第1目戸籍住民基本台帳費は875万4,000円の追加であり、3節において、住民基本台帳整備事務等に要する職員手当の不足額の追加であり、7節では、欠員及び死亡退職に対する代替臨時職員の雇用賃金の追加をいたすものであります。  25ページへ参ります。第4項選挙費は1,244万2,000円を減額いたします。第3目市長選挙費及び26ページから27ページにかけての第4目市議会議員補欠選挙費に係る経費については、7月21日執行し、市長選挙費については249万6,000円、市議会議員補欠選挙費については380万円の減額であり、それぞれ記載の計数整理を行うものであります。27ページに参ります。第5目市農業委員会委員選挙費は無投票に、28ページからの第6目区議会議員選挙費についても、荻及び十足財産区議会議員選挙のいずれも無投票となったため、それぞれ記載の計数整理を行うものであります。  30ページへ参ります。第5項統計調査費及び第1目統計調査総務費は7,000円の追加であり、統計事務に要する職員手当の不足額の追加であります。  31ページに参ります。第3款民生費には4億9,765万4,000円を追加し、補正後の額を62億5,097万8,000円といたします。第1項社会福祉費は1,400万7,000円の減額であり、うち第1目社会福祉総務費の51万2,000円の減額は、3節において職員手当の不用額の整理のほか、21節貸付金は、社会福祉施設等従事者就学資金の貸与者が5月より1人ふえたため、22万円の追加をいたすものであります。第3目知的障害者福祉費は、権限委譲事務交付金として療育手帳事務費交付金の交付による財源移動を行うものであります。第5目老人福祉費の655万3,000円の追加は、8節において、敬老祝い金の支給人員が1万1,988人となり4,065万9,000円の支出が確定したことにより、565万9,000円の追加をいたします。23節では、前年度の在宅福祉事業費県補助金等の確定に伴う県への清算返還金89万4,000円の計上であります。第6目養護老人ホーム費は、看護婦、寮母、調理員及び宿直者の職員手当の不足額66万7,000円の追加であります。第7目老人福祉施設費は、県との協議など事務経費の不足額の追加であります。第10目国民健康保険費の2,400万円の減額は、会計年度が変更され4月から3月ベースが3月から2月となり、14年度が1カ月分減ることなどによる繰出金の減額であります。32ページへ参ります。第11目介護保険費は、介護保険事業特別会計における追加となる事務費等に対する財源支援として322万2,000円の繰出金の追加をいたすものであります。  33ページへ参ります。第2項児童福祉費は7,664万5,000円の追加であり、うち第1目児童福祉総務費の141万円の追加は、3節での保育所入所関係や児童相談業務等の職員手当の不足額31万円の追加であり、7節では、職員の産休・育休に対する代替臨時職員賃金の追加をいたすものであります。第2目児童福祉施設費の6,041万8,000円の追加は、3節の保育園に係る延長保育や会議等の職員手当の不足額159万円の追加のほか、特殊勤務手当の不用額の整理をいたすものであります。7節の1,192万5,000円の追加は、保育定員を超える入所措置に伴う保育士の補充及び産休・育休等の対応とする臨時代替保育士、調理員の雇用によるものであります。13節の4,678万7,000円は、八幡野保育園及び伊豆栄光荻保育園において定員を超え入所措置したことに伴う委託料の追加であり、23節では、13年度の保育所運営費国庫負担金の清算に伴う返還金の計上であります。第4目家庭児童相談費の13万6,000円の追加は、児童虐待防止市町村ネットワーク県補助事業の内示により、8節及び11節において伊東市児童虐待防止会議委員研修会や担当者会議における講師謝礼や会議経費の計上をいたすものであります。34ページに参ります。第5目児童措置費の1,458万1,000円の追加は、児童扶養手当適正化事務費国庫委託金の追加内示に伴い、9節及び13節の追加のほか、20節扶助費の1,324万5,000円は、支出見込みに基づく不足額の追加のほか、特例給付については所得制限枠の変更に伴い児童手当に移行したことによる減額であります。23節では、前年度児童手当国庫負担金の清算による国への返還金100万4,000円の追加であります。第6目心身障害児福祉施設費は、会議等に要する職員手当の不足額の追加であり、第7目乳幼児医療費助成費は、乳幼児医療費助成費支給事務に係る職員手当等の不足額を追加するものであります。  35ページへ参ります。第3項生活保護費は4億3,501万6,000円の追加であり、うち第1目生活保護総務費の451万6,000円の追加は、3節における生活保護基準の改定事務及び新規決定調書作成等による職員手当の追加のほか、9節では、生活保護者の入院等の増加に伴い、病院、施設訪問件数の増加による旅費の不足額の追加であります。12節では、生活保護者の増加に伴う施設との連絡調整経費やレセプト点検数の増加、介護サービス利用者及び給付請求審査経費の増加による不足額の追加であり、23節においては、前年度の生活保護費国県負担金の清算による返還金の追加であります。第2目扶助費の4億3,050万円の追加は、不況や高齢による失業の増加等による新規保護世帯の増加に伴い、アパート入居のための家賃や敷金の増加、高齢による被保護者の入通院の増等によるものが主なものであります。  36ページへ参ります。第4款衛生費には9,293万8,000円を追加し、補正後の額を32億3,862万4,000円といたします。第1項保健衛生費は1,675万2,000円の追加であり、うち第1目保健衛生総務費の23万8,000円の減額は、職員手当の不用額の整理であり、第5目地域保健費の1,613万4,000円の追加は、検診業務や健康教室等による職員手当の不足額の追加のほか、11節において老人保健法の10月改正に伴う新たな受給者証の交付に要する経費の計上と、13節では老人保健事業の受診者の増加及び肝炎ウイルス検査を新たに加えるための追加であります。第6目老人医療費の78万4,000円の追加は、職員手当の不足額の追加のほか、5目と同様の新たな受給者証の交付に要する経費の追加であります。第7目病院事業費の7万2,000円は、川奈区からの寄附金を基金へ積み立てるためのものであります。  37ページへ参ります。第2項清掃費は7,663万3,000円の追加であり、うち第2目じん芥処理費の6,282万3,000円の追加は、3節における祝日や年末の清掃等による特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の不足額391万円の追加とともに、11節においては焼却炉内の燃焼設備の整備に係る消耗品の更新経費を、13節では、金属くず処理困難物の増による処理委託料200万円と、9月補正に引き続き、今後の焼却灰の処理委託料をそれぞれ追加するものであります。14節は車両リース料の契約差金の整理であります。第4目し尿処理費の1,381万円の追加は、職員手当の不足額の追加と、13節において9月補正に引き続き今後の汚泥処理委託料等を追加するとともに、15節では、汚泥脱水機の蛇行修正ローラーの故障に伴い、ローラーの取替工事を計上いたすものであります。  38ページへ参ります。第3項環境保全費は44万7,000円の減額であり、うち第1目環境保全費及び第2目斎場費においては職員手当不足額の追加であり、第3目交通防犯対策費では、交通指導員報酬の不要額の整理や、年末の交通安全対策運動等に要する職員手当の不足額の追加を、7節では育休職員の代替臨時職員の雇用期間変更による減額をいたすものであります。39ページにかけての8節から14節の減額は、13年度の交通事故発生件数が減少し、当市が交通事故多発地区の対象から外れたため、県委託事業「みんなで進める交通安全事業」経費を減額するものであり、19節においては、交通安全指導員負担額の確定に伴う不用額の整理であります。  40ページへ参ります。第6款農林水産業費は899万4,000円を減額し、補正後の額を3億461万9,000円といたします。第1項農業費は1,009万4,000円の減額であり、うち第3目農業振興費は、権限委譲事務交付金として青年就農促進等事務費交付金の交付による財源移動を行うものであります。第6目農地費の1,009万4,000円の減額は、玖須美元和田地内基盤整備促進事業の事業費が減額決定されたことに伴うもので、9節から18節における工事請負費及び事務費等を減額するものであります。  41ページへ参ります。第2項林業費及び第2目林業振興費の150万円の追加は、13節において、奥野の小径整備に当たり、15年度県補助金申請のための測量経費の計上であります。  42ページへ参ります。第3項水産業費は40万円の減額であり、うち第2目水産業振興費は160万円の減額であり、19節において、県の水産業振興事業として海水電解防汚除菌装置の設置を要望いたしておりましたが、事業が不採択になったことに伴い減額するものであります。第3目漁港建設費は120万円の追加であり、宇佐美漁港海岸環境整備事業で喪失した中留田船揚場は、同事業により代替施設の整備が計画されておりましたが、採択されなかったため、県事業で行うべく設計の変更を行うための経費の計上であります。  43ページへ参ります。第7款観光商工費には309万3,000円を追加し、補正後の額を9億9,892万円3,000円といたします。第1項観光費は306万2,000円の追加であり、うち第1目観光総務費の249万2,000円は、観光諸行事に係る職員手当の不足額の追加であり、第2目観光施設費の57万円の追加は、10月の台風21号により被害を受けた赤沢の観光トイレ内部の補修と、海洋公園付近の四阿家が建物全体に被害を受けたため、解体し廃材を利用してベンチ等にする経費を計上するものであります。第3目宣伝費については、よさこいソーズラやサマーフェスティバル、魅力ある観光のまちづくり計画が県観光費補助金である魅力ある地域づくり推進事業として補助金の交付が決定したための財源の移動であり、第4目マリンタウン建設費も起債借入額の変更による財源の移動であります。  44ページへ参ります。第2項商工費は3万1,000円の追加であり、第2目商工業振興費でイベント運営のための職員手当の不足額の追加をするものであります。  45ページへ参ります。第8款土木費は8,193万5,000円を追加し、補正後の額を29億1,731万7,000円といたします。第1項土木管理費は346万1,000円の減額で、うち第1目土木総務費では396万1,000円を減額するもので、国は国庫補助対象事業の補助金支出の決定用件として、一定期間を経過した事業を対象として、事業継続等への第三者の意見、評価を求めており、都市計画道路宇佐美中央通線改良工事が本年度内の評価を求められているため、再評価委員会を設置し、これに伴う経費を8節、9節に計上するとともに、13節では、県道中大見八幡野線の第3工区に係る事業評価は、県との協議により市での実施を予定しておりましたが、施工計画の関係から県において実施することとなったため、400万円を減額するものであります。第2目砂防費の50万円の追加は、県事業の大原急傾斜地崩壊対策事業において土工事に500万円の追加となり、その10%、50万円を市が負担するものであります。  46ページへ参ります。第2項道路橋りょう費は2,996万5,000円の追加であり、うち第1目道路橋りょう総務費の6万5,000円の追加は、設計業務等に係る職員手当の不足額の追加であり、第3目道路新設改良費の2,990万円の追加は、中部横断道路改良事業が3,000万円増額内示されたため、現計の人件費10万円と合わせ3,000万円といたします。来年度に地方特定事業で行う予定の工事区間を前倒しして補助事業で実施するものであり、11節、14節、18節では事務関係経費の追加と、15節工事請負費において2,900万円を追加しいたします。17節は、土地開発公社取得の市道吉田道線改良工事の用地取得に係る本年度分の計上であります。  47ページへ参ります。第3項河川費及び第2目河川改良費は起債借入額の変更による財源の移動であります。  48ページへ参ります。第5項都市計画費は5,310万6,000円の追加であり、うち第1目都市計画総務費の957万円の追加は、県との人事交流により派遣の職員給与等の市負担分を給料等に計上しておりましたが、負担金で納付するための計上であります。第3目街路事業費の6,332万6,000円の追加は、都市計画道路宇佐美八幡中里線の事業進捗を図るため、地権者から用地先行取得の申し出のあった791.57㎡の取得を行うものであります。第4目景観整備費は、起債借入額の変更による財源の移動であります。第5目土地対策費は、権限委譲事務交付金として国土利用計画等事務費交付金の交付による財源移動を行うものであります。第7目公共下水道費は、下水道事業特別会計の補正による一般会計からの繰出金2,000万円の減額を、第8目公園整備管理費は、つばき鑑賞会等に係る職員手当の不足額を追加いたすものであります。  49ページに参ります。第6項住宅費は232万5,000円の追加で、うち第1目住宅管理費は、住宅修繕に係る不足額の計上と委託料契約差金の整理をいたすものであり、第2目住宅建設費は200万円の追加で、公営住宅整備事業国庫補助金の内示を受け、山田住宅の建替基本設計をいたすものであります。  50ページに参ります。第9款消防費には1,282万7,000円を追加し、補正後の額を11億4,577万円といたします。第1項消防費も同額の追加であり、うち第1目常備消防費は、消防署及び情報指令係職員等の夜間及び休日勤務手当等の不足額1,012万5,000円の追加であり、第2目非常備消防費の177万9,000円の追加は、退職団員数の決定により歳入と同額の退職報償金を追加いたすものであります。第4目水防費は、9月7日の集中豪雨及び10月1日の台風21号における水防待機及び配備体制の実施にかかる経費の追加をいたすものであります。  51ページに参ります。第10款教育費には1,348万7,000円を追加し、補正後の額を21億9,096万円といたします。第1項教育総務費及び第4目育英奨学費は182万円の減額で、給付生の留年、貸付者の新規申請の減及び継続辞退、中途退学により不要となる交付金、貸付金を減額するものであります。  52ページに参ります。第2項小学校費は95万4,000円の追加で、うち第1目学校管理費の364万円の追加は、11節において教科書改定に伴う各教科指導書の後期分購入経費と設備・備品等の修繕料の不足額の追加であり、18節では、篤志家から小中学校の養護学級に対して100万円の寄附金をいただきましたので、ご意志に基づき小学校用のオルガン、作業台、知能検査用具等の購入経費の計上をいたすものであります。第2目学校建設費は、学校施設改修工事等の契約差金の整理をいたすものであります。  53ページへ参ります。第3項中学校費及び第1目学校管理費は238万7,000円の追加であり、療養休暇職員の代替臨時職員賃金や設備・備品等の修繕料の不足額の追加のほか、18節では、寄附のご意志に基づき養護学級用のコピー機購入等の経費の計上をいたすものであります。第2目学校建設費は、財源の移動を行うものであります。  54ページに参ります。第4項幼稚園費及び第1目幼稚園管理費は753万5,000円の追加で、7節においては、産休・育休幼稚園教諭の代替臨時職員の雇用賃金等の不足額254万5,000円、11節では、鎌田幼稚園改築に伴い整備のいす、鏡及び3歳児保育用消耗品の計上と各園修繕料の不足額を追加するものであります。また、18節においては、鎌田幼稚園の遊具整備等の教材費に220万円、カーテンや屋外倉庫の整備として設備費に150万円の計上をいたします。第2目幼稚園建設費は、財源移動を行うものであります。  55ページに参ります。第5項社会教育費は424万7,000円の追加であり、うち第1目社会教育総務費の180万4,000円は、各種行事の運営等に係る職員手当の不足額及び産休・育休職員の代替臨時職員の雇用賃金の追加であり、第2目生涯学習推進費では、職員手当の不用額の整理を、第3目図書館費では、欠員補充に伴う臨時職員の雇用賃金の計上を、第5目埋蔵文化財調査費では、権限委譲事務交付金として文化財保護等事務費交付金の交付による財源移動を行うものであります。第6目市史編さん事業費においては、現地調査等に係る職員手当の不足額の追加及び不要額の整理をいたすものであります。  56ページに参ります。第6項保健体育費及び第2目社会体育費は18万4,000円の追加であり、市町村駅伝業務等に係る職員手当の不足額の追加と17節公有財産購入費は、伊東勤労者体育センターは昭和54年に建設され、現在、市と雇用・能力開発機構の共有施設でありますが、平成11年3月に雇用促進事業団が解散し、以降、譲渡について交渉がなされておりましたところ、このたび譲り受け費用10万5,000円をもって譲り受けが決定いたしたための購入費の計上であります。  57ページに参ります。第14款、予備費は128万3,000円を減額し、補正後の額を2,445万1,000円といたします。本補正の財源調整をさせていただくものであります。  以上、歳出について申し上げました。引き続き歳入について説明いたします。事項別明細書3ページをごらん願います。  歳入第9款地方交付税には2億3,000万円を追加し、補正後の額を7億8,000万円といたします。当市の今年度の普通交付税は、基準財政収入額では利子割交付金、固定資産税、特別土地保有税等の落ち込みが、基準財政需要額では市民病院の病床数の新規算入、保育所入所人員、生活扶助人数の増加等による要因から増額は見込めるものの、特別交付税における今後の動向が未定のため、本補正に対し現状で見込める増加額として2億3,000万円の追加といたしたところであります。  4ページに参ります。第11款分担金及び負担金は202万円を減額し、補正後の額を1億6,163万9,000円といたします。第2項負担金及び第1目選挙費負担金も同額の減額であり、荻及び十足財産区議会議員選挙が無投票となったことから、執行経費負担金の減額をいたすものであります。  5ページに参ります。第12款使用料及び手数料は489万6,000円を追加し、補正後の額を6億4,152万1,000円といたします。第1項使用料は489万6,000円の追加であり、うち第1目総務使用料の88万6,000円は、小室山つつじ祭りにおいて総合グラウンドを有料臨時駐車場として開放し、1台100円、延べ8,864台の使用によるものであり、第2目民生使用料は、市立保育所入所児童の増加による保育料の343万7,000円、第3目衛生使用料の57万3,000円は、環境美化センターへの産業廃棄物の増加によるものであります。  6ページに参ります。第13款国庫支出金には3億5,769万2,000円を追加し、補正後の額を23億7,549万1,000円といたします。第1項国庫負担金及び第1目民生費国庫負担金は3億4,669万1,000円の追加であり、2節から7節及び9節については本補正でお願いいたしております、歳出の追加に伴う国庫負担分の追加措置等であります。7ページに参ります。第2目衛生費国庫負担金の4万5,000円の追加は、法改正に伴い新たな受給者証を交付する経費に対する3分の1の負担金であります。  8ページに参ります。第2項国庫補助金は1,061万5,000円を追加するもので、うち第3目農林水産業費国庫補助金の504万7,000円の減額は、事業費が3,030万円から2,020万6,000円に減額決定されたことによるものであり、第4目土木費国庫補助金の1,566万2,000円の追加は、2節において、歳出で説明のとおり、中部横断道路の補助対象事業費が7,500万円から1億500万円に3,000万円増額されことにより、補助率10分の5である1,500万円を追加するものであり、4節では、公営住宅ストック総合活用計画策定事業の入札差金による事業費の減に伴う補助金の減額と山田住宅建替事業基本設計200万円に係る2分の1補助の決定による計上であります。  9ページに参ります。第3項委託金及び第2目民生費委託金は34万1,000円を追加するもので、児童扶養手当電算システム改修等に対する国庫委託事業費の増内示によるものであります。  10ページへ参ります。第14款県支出金には2,193万6,000円を追加し、補正後の額を9億7,950万4,000円といたします。第1項県負担金は1,787万7,000円の追加で、うち第1目民生費県負担金は1,783万2,000円の追加であり、2節から7節において本補正でお願いいたしております歳出の追加に伴う県負担分の追加措置であります。第2目衛生費県負担金の4万5,000円の追加は、新たな受給者証の交付経費に対する県負担金の追加であります。  11ページへ参ります。第2項県補助金は193万6,000円の追加であり、うち第2目民生費県補助金の34万円の追加は、1節では、補助対象事業費が60万円増加内示され、補助率3分の1の20万円の追加を、2節では、歳出説明のとおり、事業費21万円の3分の2、14万円の補助決定による計上であります。第5目農林水産業費県補助金は、県の内示により事業費が1,000万円減額したことに伴う127万円の減額であり、第6目観光商工費県補助金の286万6,000円の追加は、伊東温泉よさこいソーズラに33万3,000円の追加のほか、新規補助事業としてサマーフェスティバル183万3,000円、魅力ある観光のまちづくり計画70万円の補助内示による計上であります。  12ページに参ります。第3項委託金は212万3,000円の追加であり、うち第3目衛生費委託金は、歳出で説明のとおり、委託事業対象地区外となっための46万円の減額であり、第6目権限委譲事務交付金の258万3,000円の追加は、交付決定に基づくもので、説明欄記載のとおりの補正により交付金額は1,575万円であります。  14ページに参ります。第16款及び第1項寄附金には57万2,000円を追加し、補正後の額を2,205万8,000円といたします。第3目衛生費寄附金の7万2,000円は、川奈区から医療施設設置基金に対する寄附金であり、第4目農林水産業費寄附金は、事業費が1,000万円減額決定されたことによる5%の地元負担金50万円を減額いたすものであります。第6目教育費寄附金は、市外の篤志家から小中学校の養護学級に対しての寄附金100万円の追加であります。  15ページに参ります。第17款繰入金及び第1項基金繰入金は24万円を減額し、補正後の額を5億4,091万1,000円といたします。第9目育英奨学基金繰入金は同額の減額で、育英奨学給付予定者の大学生が留年となったため、1名分の24万円を減額するものであります。  16ページに参ります。第18款及び第1項繰越金には3,302万9,000円を追加し、補正後の額を平成13年度の実質収支額である4,302万9,000円といたすものであります。  17ページに参ります。第19款諸収入には413万5,000円を追加し、補正後の額を2億6,020万5,000円といたします。第6項及び第3目雑入に同額の追加であり、4節生活保護費返還金は、法に基づく保護費用の返還義務や扶養義務に係る費用の徴収が生じたための返還金及び徴収金198万円の追加であり、5節の215万5,000円の追加は、台風21号による観光トイレ建物被害に対する共済金11万7,000円、退職消防団員数の決定に基づく退職報奨金177万9,000円、臨時職員雇用に係る社会保険料等本人負担分収入25万9,000円の追加措置であります。  18ページに参ります。歳入最後の第20款市債には1億450万円を追加し、補正後の額を18億9,880万円といたします。事業費及び特定財源の変更に伴い、計上済みの再算定をいたすものあります。  以上、歳入歳出の補正概要について申し上げました。引き続き、第2表債務負担行為の補正について説明いたします。恐れ入りますが、議案へお戻り願います。  第2表債務負担行為補正は1件であります。議案参考書35ページから37ページをあわせてごらんください。市道吉田道線改良計画用地取得事業として、川奈駅付近の272.33㎡を土地開発公社により先行取得し、この用地を同公社から15年度から5カ年間で取得するため、本補正歳出で計上の20万円を除く9,040万円を限度額とする債務負担行為の設定をお願いいたすものであります。  第3表地方債補正につきましては、先ほど説明のとおり、変更14件を記載のとおりお願いいたすものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第20号について説明を求めます。 ◎建設部参事(池龍彦 君)ただいま議題となりました市議第20号 平成14年度伊東市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明し、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文よりご説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億9,600万円といたします。第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  第2条におきまして、債務負担行為の変更は、第2表債務負担行為補正によることといたします。  第3条におきまして、地方債の変更は、第3表地方債補正によることといたします。  第4条は、繰越明許について定めるもので、翌年度に繰越して使用することができる経費は、第4表繰越明許費によることといたします。  第1表の歳出からご説明いたします。議案説明書、事項別明細書は2ページと10ページからをあわせてごらんください。  1款下水道費は2,565万3,000円を減額し、21億8,128万2,000円といたします。1項総務費は326万7,000円を追加し、8,080万4,000円といたします。1目総務費に303万7,000円の追加は、受益者負担金の賦課対象面積増に伴う奨励金の増額により、8節報償費を増額するものでございます。2目排水設備設置促進費に23万円の追加は、市内全域の下水道未接続世帯の調査や水洗化率向上のためのPR活動を実施するため、時間外勤務手当を増額するものでございます。  11ページ、2項維持管理費は8,000円を減額し、3億9,243万9,000円といたします。1目管きょポンプ場費は、下水道使用料の減額により特定財源が559万6,000円減額することにより、一般財源を同額増額いたします。2目処理場費は8,000円を減額し、2億7,750万6,000円といたします。11節需用費は150万円の増額で、修繕料を150万円増額いたします。これは、処理場の中央監視室のデータ処理用のハードディスクが故障したため、修繕が必要となっているものでございます。13節委託料につきましては150万8,000円を減額するもので、湯川終末処理場の維持管理委託料と汚泥焼却灰等運搬処分委託料、しおさい広場維持管理委託料の契約差金等をそれぞれ減額するものでございます。汚泥焼却灰等運搬処分委託料の減額は、汚泥焼却炉の1年点検時に炉を休止し脱水ケーキでの運搬処分を予定したものを、汚泥の貯留に工夫を凝らし全量を焼却処理したことが減額の内容でございます。また、増額される水質等検査委託料39万9,000円は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令に基づき労働安全衛生規則の一部改正が行われたことから、土壌中のダイオキシン類濃度測定を実施するものでございます。  12ページ、3項公共下水道建設費は1,294万円を減額し、11億3,624万円といたします。1目管きょポンプ場費は1,339万5,000円を減額し、9億5,230万6,000円といたします。3節職員手当等に160万5,000円の追加は、補助対象事業等で施工しております管きょ布設工事の設計業務等に多くの時間を要し時間外勤務を行う必要があることから、増額するものでございます。13節委託料は1,500万円の減額で、宇佐美桑原地内のJR線踏切横断設計について共同施工を予定しておりましたが、共同施工をする必要がなくなったため減額するものでございます。2目処理場費は45万5,000円を追加し、1億8,393万4,000円といたします。これは補助対象事業で施工しております処理場の改築工事の設計業務等に多くの時間を要し時間外勤務を行う必要があるため、3節職員手当等を増額するものでございます。  13ページ4項特定環境保全公共下水道建設費は1,597万2,000円を減額し、5億7,179万9,000円といたします。1目管きょボンプ場費に58万8,000円を追加し、2億254万7,000円といたします。3節職員手当等に58万8,000円の追加は、補助対象事業で施工しております管きょ布設工事の設計業務に多くの時間を要し時間外勤務を行う必要があるため、増額するものでございます。15節工事請負費につきましては、600万円の増額で、荻地区で施工しております推進工の岩盤に亀裂が確認され、亀裂部分が軟弱なため陥没が予測されますことから、陥没対策を施工する必要があり、増額するものでございます。22節補償補填及び賠償金は600万円の減額で、下水道工事に伴う水道管の移転ついて仮設管の施工を少なくし、水道管の切替え作業も水道使用量の少ない深夜に実施したこと等により減額するものでございます。  2目処理場費は1,656万円を減額し、3億6,925万2,000円といたします。3節職員手当等に44万円の増額は、(仮称)荻・十足浄化センター建設工事関係の業務に多くの時間を要したため、時間外勤務手当の増額を行うものでございます。13節委託料1,700万円の減額につきましては、建設コストの縮減を図ることを第一の目的として、発注設計の見直し、検討を行ったことによりまして事業費の減額が生じたものでございます。これは、処理場施設の建設に係る補助率には、水処理施設等の高率分と処理施設を補完する建築工事や用地造成工事等の低率分があり、今回、2カ年継続事業で発注する平成14年度の工種を入れ換えることにより事業費の変更が生じたものでございます。  14ページの3款予備費につきましては、65万3,000円を増額し、165万3,000円といたします。  以上によりまして、歳出予算の合計を29億9,600万円といたします。  次に歳入に参ります。事項別明細書は1ページと3ページからをごらんください。  1款分担金及び負担金は1,406万3,000円を追加し、3,107万7,000円といたします。1項1目負担金1節下水道事業負担金に同額の追加は、受益者負担金の賦課面積が当初予定した面積より増えたため、1,406万3,000円を増額いたします。  4ページへ参ります。2款使用料及び手数料は1,868万9,000円を減額いたしまして、3億4,064万1,000円といたします。1項1目使用料1節下水道使用料は、水道水及び温泉、井戸水等の使用水量の減により、同額を減額いたします。  5ページ、3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道費国庫補助金につきましては、先ほど歳出でご説明いたしました特定環境保全公共下水道の処理場建設事業費の低率分及び高率分の事業費の変更によるものでございまして、増減はございません。  6ページ、4款繰入金1項1目一般会計繰入金は2,000万円を減額し、10億3,100万円といたします。  7ページ、5款繰越金は61万7,000円を追加し、161万7,000円といたします。1項1目繰越金に同額の追加は、前年度繰越金の確定によるものでございます。  8ページ、6款諸収入は1,420万9,000円を追加し、3,739万4,000円といたします。4項1目雑入に同額の追加は、13年度の消費税還付金2,920万9,000円の追加と、共同施工を予定しておりました宇佐美桑原地内のJR線の踏切横断設計において共同施工を予定していたものがなくなったことにより、1,500万円を減額するものでございます。  9ページ、7款市債1項市債1目下水道債は1,520万円を減額し、7億5,710万円といたします。これは、特定環境保全公共下水道の処理場建設費において、低率分と高率分の事業費が変更になったことにより、減額するものでございます。  以上によりまして、歳入予算の合計を29億9,600万円といたします。  引き続き、第2表債務負担行為の補正等についてご説明いたします。恐れ入りますが、議案の方へお戻りいただきたいと存じます。  第2表債務負担行為補正は限度額の変更でございまして、(仮称)荻・十足浄化センター水処理施設建設工事委託において、建設工法の見直し等によりまして工事費のコスト縮減が図られましたことから、1億8,000万円を減額し、3億6,600万円といたすものでございます。  次の第3表地方債補正につきましては、限度額の変更でございまして、歳入歳出予算でご説明いたしましたとおり限度額を1,520万円減額し、7億5,710万円とするものでございます。  第4表繰越明許費につきましては、(仮称)荻・十足浄化センター建設事業におきまして、建設工法の見直し等を行うことにより工事費のコスト縮減を図ることを検討しておりましたことから年度内の執行が困難なため、3億3,400万円の繰り越しをお願いするものでございます。
     以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第21号について説明を求めます。 ◎保健福祉部参事(鈴木宏 君)市議第21号 平成14年度伊東市国民健康保険事業特別会計 補正予算(第2号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文より申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,647万7,000円を減額し、補正後の額を71億1,915万6,000円といたします。2項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は「第1表歳入歳出予算補正」によることと定めます。  本補正予算は、地方自治法施行令第143条(歳出会計年度所属区分)の変更により、診療報酬の支払いが、従来4月分から3月分の期間でありましたが、変更により3月分から2月分になり、本年度は14年4月分から15年2月分までとなったため、1カ月分少ない11カ月間により決算することによる予算措置であります。  それでは、補正内容について歳出から説明いたします。事項別明細書2ページ及び9ページからをごらんいただきたいと存じます。  1款総務費に482万6,000円を追加し、補正後の額を1億5,321万1,000円といたします。1項総務管理費に同額の補正で、1目一般管理費477万3,000円の追加は、3節職員手当等8万7,000円の追加で、国民健康保険法の改正に伴い、保険証封入等の作業が夜間・休日に行うこととなったための時間外勤務手当であります。4節共済費28万5,000円の追加は、育児休業による臨時職員雇い上げの社会保険料であります。7節賃金227万円の追加は、育児休業による臨時職員雇い上げによる賃金であります。12節役務費209万6,000円の追加は、国保制度変更に伴い出張所とのファックスでの連携が常時必要となったための通信運搬費11万9,000円の追加であります。手数料197万7,000円の追加は、加入者の増加に伴う療養給付費の資格確認事務の件数増加の手数料であります。18節備品購入費3万5,000円の追加は、先ほど説明いたしましたファックスを保険年金課へ1台設置する庁用器具購入費であります。2目広報費13節委託料5万3,000円の追加は、国保制度改正に伴う啓発用ビデオ制作委託料であります。  10ページに参ります。2款保険給付費は5億279万1,000円を減額し、補正後の額を40億6,962万9,000円といたします。1項療養諸費は4億4,332万1,000円の減額で、1目一般被保険者療養給付費19節負担金補助及び交付金2億4,015万4,000円の減額は、歳出会計年度所属区分の変更に伴う診療報酬保険者負担金3月分の1カ月分を減額するものであります。2目退職被保険者等療養給付費19節負担金補助及び交付金1億9,881万2,000円の減額は、歳出会計年度所属区分の変更に伴う診療報酬保険者負担金3月分の1カ月分を減額するとともに、当初予算において見込んだ伸びがないための減額であります。3目一般被保険者療養費19節負担金補助及び交付金354万2,000円の減額は、診療件数の減少に基づく減額であります。4目退職被保険者等療養費19節負担金補助及び交付金341万7,000円の減額は、診療件数の減少に基づく減額であります。5目審査支払手数料12節役務費260万4,000円の追加は、診療報酬審査支払手数料258万9,000円、レセプト電算処理システム手数料1万5,000円の追加で、療養給付費審査件数が増加したための追加であります。  11ページに参ります。2項高額療養諸費は6,047万円の減額で、1目一般被保険者高額療養費19節負担金補助及び交付金4,766万4,000円の減額で、医療費の増加見込みの減少及び自己負担の限度額変更に伴う減額であります。2目退職被保険者高額療養費19節負担金補助及び交付金1,280万6,000円の減額は、医療費の見込み増加率の減少及び自己負担の限度額変更に伴う減額であります。  12ページに参ります。5項葬祭諸費1目葬祭費19節負担金補助及び交付金に100万円の追加は、国保加入者の増加によるものであります。  13ページに参ります。3款老人保健拠出金に1億9,691万8,000円を追加し、補正後の額を22億612万8,000円といたします。1項老人保健拠出金に同額の補正で、1目老人医療費拠出金19節負担金補助及び交付金に1億9,744万5,000円の追加は、支払基金に対する老人保健医療費拠出金の決定に伴う追加であります。2目老人保健事務費拠出金19節負担金補助及び交付金に52万7,000円の減額は、支払基金に対する老人保健事務費拠出金の決定に伴う減額であります。  14ページに参ります。6款保健事業費に2万2,000円を追加し、補正後の額を1,752万7,000円といたします。1項保健事業費1目保健衛生普及費3節職員手当等2万2,000円の追加は、夜間に行われた保健委員地区打合せ会に出席の保健師の時間外勤務手当であります。  15ページに参ります。9款諸支出金に454万8,000円を追加し、補正後の額を1億3,624万3,000円といたします。1項償還金及び還付加算金に同額の補正で、1目一般被保険者保険税還付金23節償還金利子及び割引料に200万円の追加は、保険税収入済額のうち過年度資格喪失者等の保険料還付金を追加するものであります。2目償還金23節償還金利子及び割引料に254万8,000円の追加は、過年度の国庫負担金超過受入れ額の返還であります。  以上、歳出について申し上げました。次に、歳入について説明いたします。事項別明細書1ページ及び3ページにお戻り願います。  3款国庫支出金は5,015万5,000円を減額し、補正後の額を22億2,114万9,000円といたします。1項国庫負担金2目療養給付費等負担金1節現年度分に同額の補正で、一般被保険者療養給付費1億192万1,000円の減額は、歳出会計年度所属区分の変更に伴う診療報酬保険者負担金3月分の1カ月分を減額する措置に対応するものであります。一般被保険者療養費141万7,000円の減額は、診療件数の減少に基づく減額に対応するものであります。一般被保険者高額療養費1,906万6,000円の減額は、医療費の増加率の減少及び自己負担の限度額変更に伴う減額に対応するものであります。老人保健医療費拠出金7,224万9,000円の追加は、支払基金に対する老人保健医療費拠出金の決定に伴う追加に対応するものであります。  4ページに参ります。4款療養給付費交付金は1億9,821万4,000円を減額し、補正後の額を8億2,677万2,000円といたします。1項1目療養給付費交付金1節現年度分に同額の補正で、歳出会計年度所属区分の変更に伴う診療報酬保険者負担金3月分の1カ月分を減額する措置等に対応するものであります。  5ページに参ります。5款共同事業交付金は1,666万9,000円を減額し、補正後の額を8,980万1,000円といたします。1項1目1節共同事業交付金に同額の補正で、歳出会計年度所属区分の変更に対応するものであります。  6ページに参ります。7款繰入金は2,400万円を減額し、補正後の額を7億7,400万1,000円といたします。1項1目一般会計繰入金に同額の補正で、2節職員給与費等繰入金に460万6,000円を追加し、5節その他一般会計繰入金に2,860万6,000円を減額措置するものであります。  7ページに参ります。8款繰越金は745万2,000円を減額し、補正後の額を1億3,004万2,000円といたします。1項繰越金2目その他繰越金に同額の補正で、前年度繰越金が確定したため減額するものであります。  8ページに参ります。9款諸収入に1万3,000円を追加し、補正後の額を1,519万2,000円といたします。3項5目1節雑入に同額の補正で、臨時職員の雇用保険自己負担分を追加するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)10分間ほど休憩いたします。                 午後 2時 1分休憩                ━━━━━━━━━━━                 午後 2時11分再開 ○議長(久保田光 君)休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、市議第22号について説明を求めます。 ◎市民部長(山本彰 君)市議第22号 平成14年度伊東市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  条文から申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ247万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を1,332万5,000円といたします。第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  本補正予算は、共済会費収入及び共済見舞金の支出見込みが予定を下回ったことから行うもので、交通災害共済事業につきましては、年々加入者が減少しておりますことから、種々加入率向上策を講じましたが、今年度も予定を下回ってしまいました。しかし、加入者の中で死亡事故など大きな事故がなかったことから、共済見舞金についても減額するものであります。  それでは、歳出よりご説明いたします。事項別明細書は2ページと5ページをごらんください。  1款1項事業費は247万5,000円を減額し、補正後の額を1,331万5,000円といたします。1目共済事業費に同額の減額で、9節旅費において1万1,000円の追加は、交通共済事務研修会に参加するための旅費の追加、11節需用費、12節役務費は執行残の整理を、19節負担金補助交付金247万3,000円の減額は、共済見舞金の支出見込みが減ったことによる減額で、以上によりまして歳出予算の合計を1,332万5,000円といたします。  次に歳入に参ります。事項別明細書は1ページと3ページからをごらんください。  1款1項共済会費収入は282万3,000円を減額し、補正後の額を1,043万2,000円といたします。1目共済会費収入に同額の減額で、加入者減によるものであります。  4ページに参ります。4款1項繰越金は34万8,000円の追加で、補正後の額を39万円といたします。1目繰越金に同額の追加で、前年度繰越金の確定によるものでございます。  以上によりまして歳入予算の合計を1,332万5,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第23号について説明を求めます。 ◎総務部長(杉山雅男 君)ただいま議題となりました市議第23号 平成14年度伊東市土地取得特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文より申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,002万7,000円を追加し、補正後の額を2億152万7,000円といたします。第2項においては、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は第1表歳入歳出予算補正によることと定めます。  本補正は、平成13年度に実施した都市計画道路宇佐美八幡中里線改良事業に伴う代替地の取得に当たり、購入費の財源として土地開発基金からの繰入金を充当いたしましたので、その払い下げ代金を土地開発基金へ積み立てをいたすものであります。  それでは、補正概要につきまして説明いたしますので、事項別明細書5ページの歳出からごらん願います。  歳出第1款総務費には2,002万6,000円を追加し、補正後の額を2,004万6,000円といたします。第1項総務管理費及び第1目土地開発基金費も同額の追加であり、都市計画道路宇佐美八幡中里線代替地払い下げ代金を土地開発基金に繰り出して積み立てをいたすものであります。  6ページに参ります。第4款予備費には1,000円の追加であり、補正後の額を4万6,000円といたします。第1項第1目予備費も同額の追加であり、前年度繰越金が4万6,000円となり、予算額を1,000円上回ったことによる整理であります。  以上、歳出について説明いたしました。引き続き、歳入について説明いたしますので、事項別明細書3ページにお戻り願います。  歳入第1款財産収入には2,002万6,000円を追加し、補正後の額を9,884万3,000円といたします。第2項財産売払収入及び第1目不動産売払収入も同額の追加であり、都市計画道路宇佐美八幡中里線代替地の払い下げ代金であります。  4ページに参ります。第3款繰越金には1,000円を追加し、補正後の額を4万5,000円といたします。平成13年度の実質収支額4万5,000円を繰越金として処理いたすものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第24号について説明を求めます。 ◎市民部長(山本彰 君)市議第24号 伊東市霊園事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文から申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億6,252万8,000円といたします。第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によることといたします。  本補正予算は、前年度繰越金の確定や未使用墓所返還に係る経費の計上のほか、経費の執行残の整理をするものであります。  歳出からご説明いたします。事項別明細書は2ページと4ページからをごらんください。  1款1項霊園事業費は13万7,000円を減額し、補正後の額を8,397万3,000円といたします。1目霊園事業費は25万4,000円の追加で、執行残の整理のほか、14節使用料及び賃借料3万6,000円の追加は、墓所決定の抽選において申し込みが多かったため観光会館を借り上げたもので、23節償還金利子及び割引料42万9,000円の追加は、未使用墓所2カ所の返還に伴う還付金であります。27節公課費13万2,000円の減額は、霊園事業特別会計に係る消費税確定によるものであります。2目霊園建設事業費は39万1,000円の減額で、15節工事請負費38万円の減額など、執行残の整理であります。  5ページに参ります。2款1項公債費は2万1,000円を追加し、補正後の額を7,836万2,000円といたします。2目利子に同額の追加は、23節償還金利子及び割引料において地方債利子が当初見込みより増加したものであります。3款1項予備費は14万4,000円を追加し、補正後の額を19万3,000円といたします。3目予備費に同額の追加であります。  以上によりまして、歳出予算の合計を1億6,252万8,000円といたします。  次に、歳入に参ります。事項別明細書は1ページと3ページをごらんください。  4款1項繰越金は2万8,000円を追加し、13万3,000円といたします。1目繰越金に同額の追加で、前年度繰越金の確定によるものであります。  以上によりまして、歳入予算の合計を1億6,252万8,000円といたします。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第25号について説明を求めます。 ◎保健福祉部参事(鈴木宏 君)市議第25号 平成14年度伊東市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  まず、条文より申し上げます。  第1条は歳入歳出予算の補正の定めであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,180万3,000円を追加し、補正後の額を30億4,599万3,000円といたします。2項におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表保険事業勘定歳入歳出予算補正によることと定めます。3項におきまして、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表介護サービス事業勘定歳入歳出予算補正によることと定めます。  本補正予算は、一次判定システム変更に伴う要介護認定事務処理システム修正業務の金額が確定したこと、また、新たに介護報酬見直しに係るシステム改修事業を実施するため、及び、前年度の支払基金交付金の清算に伴い、予算措置をするものであります。  それでは、補正内容について、保険事業勘定の歳出から説明いたします。事項別明細書2ページ及び7ページからごらんいただきたいと存じます。  7ページの1款総務費に425万7,000円を追加し、補正後の額を1億4,017万7,000円といたします。1項総務管理費1目一般管理費に465万7,000円の追加で、8節報償費6万6,000円の追加は、市民懇話会開催経費であります。13節委託料459万1,000円の追加は、一次判定システム変更に伴う要介護認定事務処理システム修正委託料の金額が確定したため270万9,000円の減額、及び、15年4月から介護報酬見直しがあり、それに対応している介護保険システムパッケージソフトの改修に要する委託料730万円を新たに追加するものであります。  8ページに参ります。5項1目運営協議会費40万円の減額は、国の介護報酬見直し作業の遅れにより、予定されていた5回の介護保険運営協議会の開催ができないため、2回に減額するものであります。  9ページに参ります。  4款基金積立金に2,090万円を追加し、補正後の額を2,090万1,000円といたします。1項1目保険給付支払準備基金積立金に同額の補正で、前年度の支払基金交付金の未交付分が本年度交付されるため積み立てするものであります。  10ページに参ります。5款諸支出金に3,664万6,000円を追加し、補正後の額を3,784万6,000円といたします。1項償還金及び還付加算金に同額の補正で、1目介護保険料還付金100万円の追加は、平成13年度介護保険料収入済額のうち還付未済額の保険料還付金を追加するものであります。2目償還金23節償還金利子及び割引料3,564万6,000円の追加は、前年度介護給付費の確定に伴う国庫支出金返還金2,214万7,000円及び県支出金返還金1,349万9,000円であります。  次に、歳入について説明いたします。事項別明細書1ページ及び3ページからごらんいただきたいと存じます。  3款国庫支出金に229万5,000円を追加し、補正後の額を7億2,690万9,000円といたします。2項国庫補助金2目事務費交付金1節事務費交付金に同額の補正で、介護報酬見直しに係るシステム改修事業費に係る事務費交付金であります。  4ページに参ります。4款支払基金交付金に2,090万円を追加し、補正後の額を9億5,266万5,000円といたします。1項支払基金交付金1目介護給付費交付金2節過年度分に同額の補正で、前年度介護給付費の確定に伴う未交付分の交付金であります。  5ページに参ります。8款繰入金に332万8,000円を追加し、補正後の額を4億8,702万円といたします。1項一般会計繰入金2目その他一般会計繰入金に同額の補正で、2節事務費繰入金196万2,000円の追加は、介護報酬見直しに係るシステム改修費等に係る対象事業費の追加に伴うものであります。3節その他一般会計繰入金136万6,000円の追加は、前年度介護給付費負担金の不足分の繰り入れであります。  6ページに参ります。9款繰越金に3,528万円を追加し、補正後の額を3,528万1,000円といたします。1項1目繰越金に同額の補正で、13年度実質収支額を措置するものであります。  続きまして、介護サービス事業勘定について説明申し上げます。  歳出は補正がありませんので、歳入について説明いたします。事項別明細書11ページ及び12ページからごらんいただきたいと存じます。  2款繰入金は10万6,000円を減額し、補正後の額を720万6,000円といたします。1項1目一般会計繰入金2節事務費繰入金に同額の補正で、繰越金との財源調整を行うものであります。  13ページの4款繰越金に10万6,000円を追加し、補正後の額を10万6,000円といたします。1項1目繰越金に同額の補正で、13年度実質収支額を措置するものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)次に、市議第26号について説明を求めます。 ◎水道部長(稲葉昭治 君)ただいま議題となりました市議第26号 平成14年度伊東市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げ、ご理解を得たいと存じます。  条文に沿ってご説明申し上げます。  第1条総則におきまして、本予算の内容は、第2条以下によることといたします。  第2条は、業務の予定量の補正でございます。まず、給水戸数は、経済情勢の悪化等の影響による給水戸数の減少傾向が続いている上半期の実績などから判断いたしまして、料金対象戸数としている給水戸数を250戸減の3万3,150戸といたします。次に(2)年間総給水量は、水道事業の収入の根幹となります水道料金収入に係るものでございまして、経済不況に伴う影響が依然として続いており、夏期の需要期も期待したほどの増加がございませんでした。宿泊施設、飲食店の業務用に加えまして一般家庭用についても減少するなど、水需要の低迷が続いている状況から、9万6,000m3減の1,150万7,000m3といたします。(3)1日平均給水量は、年間総給水量に連動いたしまして、263m3減の3万1,526m3といたします。  第3条は、収益的収入及び支出の補正でございます。これからは、議案説明書の水道事業会計補正予算の事項別明細書によってご説明申し上げます。事項別明細書は、10ページからをごらんいただきたいと存じます。  収益的収入の第1款事業収益は2,390万円を減額し、17億5,570万1,000円といたします。1項営業収益は同額を減額し、17億5,523万5,000円といたします。内容でございますが、1目給水収益1節水道料金を2,390万円減額し、16億7,810万円といたします。これは、給水戸数と使用水量の減による減額でございます。  11ページに参ります。収益的支出でございます。第1款事業費用は1,049万7,000円を追加し、16億9,193万2,000円といたします。1項営業費用は1,087万7,000円を追加し、12億8,611万9,000円といたします。1目原水及び浄水費は、226万7,000円の減額でございます。この内容は、17節委託料で117万9,000の減額でありまして、大川浄水場運転維持管理業務委託料で90万円、機械点検委託料で27万9,000円と、それぞれ契約差金の減額によるものであります。さらに、21節修繕費に441万2,000円の追加は、ポンプ場、配水池のポンプ等稼働機器類の部品劣化など、緊急的に修繕を要する件数の増によりまして、機械器具修繕費に308万円、老朽化した施設の修繕費に133万2,000円の追加でございます。また、28節動力費は550万円の減額でありまして、これは、6月、7月の降雨量が予想した以上に多く、湧水を最大限活用し取水ポンプの稼働を抑えたことにより、電力使用量が減少したことによるものでございます。  2目配水及び給水費は、784万4,000円の追加でございます。19節賃借料は、水道管路情報システム借上料21万円の減額でありまして、これは契約差金によるものでございます。21節修繕費は700万円を給水管等修繕費に追加するものでございまして、宇佐美地区の公道部分に係る給水管については、土質の影響もあり経年老朽化が著しいため漏水対策として修繕の必要があり、工期の短縮、工事単価や交通対策などの面から下水道管きょ布設工事との同時施工が得策と判断したことによる修繕件数の増に対する追加でございます。また、31節材料費で105万4,000円の追加は、下水道工事等に伴う施設補修材料費の増加によるものでございます。  12ページに参ります。4目総係費は530万円の追加でありまして、育児休業職員の補充及び職員減による臨時職員の雇い上げに係る4節賃金に476万3,000円、6節法定福利費に社会保険料負担分53万7,000円と、それぞれ追加いたすものでございます。  2項営業外費用は38万円の減額で、3億9,581万2,000円といたします。4目1節消費税及び地方消費税に同額の減額でありまして、今回の補正による収支に基づく納付予定額の補正でございます。  続きまして、第4条資本的収入及び支出の補正でございます。  第1款資本的収入は992万9,000円を追加し、4億5,497万4,000円といたします。3項負担金は同額の追加で、5,993万円といたします。2目開発負担金で同額の992万9,000円の追加でありまして、宅地分譲や分譲マンションなどの対象収入の増によるものでございます。  13ページに参ります。資本的支出でございます。第1款資本的支出は1,050万円を減額し、10億3,395万9,000円といたします。1項建設改良費は同額の減額で、6億9,353万4,000円といたします。1目事務費26節諸負担金におきまして、下水道工事との共同施工によるJR伊東線横断工事を見直したことにより、設計業務負担金を当初に比べ、1,050万円減額するものでございます。
     恐れ入りますが、議案書予算第4条本文にお戻りいただきたいと存じます。  以上によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億7,898万5,000円は、当年度分損益勘定留保資金4億8,089万5,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,808万円及び減債積立金7,001万円で補てんさせていただきます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保田光 君)以上をもちまして、議案16件の説明を終わります。                ━━━━━━━━━━━ ○議長(久保田光 君)以上で本日の日程全部を終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでございました。                 午後 2時36分散会 1   平成14年11月26日(第2日) 本会議なし 1   平成14年11月27日(第3日) 本会議なし 1   平成14年11月28日(第4日) 本会議なし 1   平成14年11月29日(第5日) 本会議なし 1   平成14年11月30日(第6日) 休   会 1   平成14年12月 1日(第7日) 休   会 1   平成14年12月 2日(第8日) 本会議なし 1   平成14年12月 3日(第9日) 本会議なし...